○矢巾町町営住宅管理人規則
昭和50年3月25日
規則第13号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号)第33条の規定に基づき、住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 管理人は、町営住宅入居者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 管理人は、次の各号に該当する場合に町長が解職する。
(1) 本人から辞任の申出があったときから正当な理由があると認めたとき。
(2) 管理人が疾病のため任務の遂行に支障があると認めたとき。
(3) その他町長において不適当と認めたとき。
(受持住宅及び区域)
第4条 管理人の管理すべき住宅及びその区域は、委嘱の際に町長が定める。
(職務)
第5条 管理人は、住宅監理員の職務を補佐するために次に掲げる事務等を行う。
(1) 入居者に対し、住宅使用料納付書及び町からの刊行物を配布すること。
(2) 入居者の共同負担となる水道、電気その他の料金諸掛りの支払が円滑に行われるように注意すること。
(3) 住宅調査表(別記様式)を入居者に配布、徴収して指定期日までに住宅監理員に提出すること。
(4) 次に掲げる事項を発見したときは、速やかに住宅監理員に報告すること。
ア 入居者が町長の承認を得ないで住宅の一部を他に転貸し、又は同居人をおいたとき。
イ 入居者がその住宅を返還しようとするものがあるとき。
ウ 入居者が入居の権利を他に譲渡したとき。
エ 入居者が町長の承認を得ないで住宅を物置化し、又は家内工場その他住宅以外の用途に使用したとき。
オ 入居者が町長の承認を得ないで建築物の模様替え又は増築をしたとき。
カ 建築物及びその設備並びに附帯施設を滅失又はき損したとき。
キ 近隣に迷惑を及ぼす行為をなすもの又は公序良俗を乱すと認められるものがあるとき。
(5) 住宅及び設備並びにその附帯施設の維持保全上又は入居者の保安衛生上、その他必要を認め別に定める指示事項に基づいて住宅の管理を行い、又は入居者を指導すること。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)