○矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月2日

条例第9号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(上下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町の住民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

3 水道事業及び下水道事業を合せて上下水道事業という。

(下水道事業に対する法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口、1日の計画給水量は、次のとおりとする。

(1) 水道事業

 給水区域は、別表に定める区域とする。

 給水人口は、32,560人とする。

 1日の計画給水量は、19,230立方メートルとする。

3 下水道事業の計画区域面積、計画処理人口等は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 計画区域面積は、864ヘクタールとする。

 計画処理人口は、22,250人とする。

 1日最大汚水量は、13,429立方メートルとする。

(2) 農業集落排水事業

 計画区域面積は、2,006ヘクタールとする。

 計画処理人口は、7,610人とする。

 1日平均汚水量は、2,051立方メートルとする。

(管理者を置かない規定)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)の事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(令2条例5・令6条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 事業管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため事業管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、事業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 矢巾町上水道特別会計条例(昭和38年矢巾村条例第20号)は、廃止する。

(昭和43年3月9日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年水道規則第1号で平成5年12月17日から施行)

(平成13年3月5日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する

(平成24年12月13日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(令和2年2月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例1・一部改正)

水道事業の給水区域

区分

区域

矢巾町

大字高田の一部、大字藤沢の一部、医大通一丁目及び同二丁目、大字西徳田の一部、大字東徳田、大字間野々、大字土橋の一部、大字北郡山、大字高水寺、大字赤林、大字広宮沢の一部、流通センター南一丁目から同南四丁目まで、大字煙山の一部、大字上矢次、大字下矢次、大字北矢幅、大字又兵エ新田、駅東一丁目、大字南矢幅、大字和味の一部、大字北伝法寺、大字岩清水の一部、大字室岡及び大字白沢

紫波町

高水寺(欠上り、稲村)の一部

矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月2日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月2日 条例第9号
昭和43年3月9日 条例第10号
昭和49年12月8日 条例第33号
昭和50年12月23日 条例第30号
昭和61年9月24日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第37号
平成5年9月30日 条例第25号
平成13年3月5日 条例第3号
平成24年12月13日 条例第24号
令和元年6月7日 条例第1号
令和2年2月19日 条例第5号
令和6年2月19日 条例第2号