○矢巾町水道事業浄水場当直規程

昭和42年6月1日

水道訓令第11号

注 平成29年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町水道事業浄水場(以下「施設」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類)

第2条 施設に次の当直員を置く。

日直 1人

宿直 1人

(平29水道訓令2・一部改正)

(当直の時間)

第3条 当直の時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(平29水道訓令2・一部改正)

(当直勤務命令)

第4条 当直勤務は、課長が定め、当直日前10日までに当直勤務命令簿により本人に通知して行わせるものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 第8条第2項及び第3項の場合において、臨時に他の職員に当直勤務をさせる必要があるときは、前項の規定にかかわらず、課長がその都度、口頭で当直勤務を命ずることができる。

(当直員の勤務)

第5条 当直員は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書、物品、電話等の受理及び保管

(2) 施設の警備及び秩序の維持

(3) 災害その他の事故に対する処置

(4) 町役場との連絡

(平29水道訓令2・一部改正)

(文書物品等の引継ぎ)

第6条 当直員は、次に掲げるものを、勤務終了後は速やかに、次の当直員へ引き継がなければならない。

(1) 各室及び各機械の鍵

(2) 当直日誌

(3) 受付又は保管した文書及び物品

(平29水道訓令2・一部改正)

(非常事態の措置等)

第7条 当直員は、施設若しくはその附近における火災等災害の発生その他水道事業又は職員に関する重大な事件の発生を知ったときは、直ちに関係機関に連絡するほか、次の各号に掲げる者に連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 係長

(2) 課長補佐

(3) 課長

(4) 町長

(平29水道訓令2・一部改正)

(当直勤務心得)

第8条 当直員は、勤務上必要ある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくは附近に火災その他の災害又は本人若しくは家族の急病等が発生したるときは、上司の承認を受けて一時勤務をはなれることができる。

3 前項の場合において、再び勤務につき難いときは、上司に、速やかにその旨を申し出て承認を受けなければならない。

(当直日誌)

第9条 当直員は、当直勤務中の状況その他必要と認めた事項を当直日誌に記載し署名押印のうえ、課長の検閲を受けなければならない。

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和62年3月25日水道訓令第4号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日水道訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日水道訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日水道訓令第1号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日水道訓令第2号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

矢巾町水道事業浄水場当直規程

昭和42年6月1日 水道訓令第11号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年6月1日 水道訓令第11号
昭和62年3月25日 水道訓令第4号
平成5年3月29日 水道訓令第1号
平成7年3月20日 水道訓令第3号
平成13年3月2日 水道訓令第1号
平成29年11月22日 水道訓令第2号