○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月2日

条例第10号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、在宅勤務等手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当とする。

(令2条例6・令5条例26・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項の職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において別に定めるところにより支給する。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(平27条例7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第5条 管理職員特別勤務手当は、前条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外に勤務した場合に支給する。

(平27条例7・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令5条例26・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(事業管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他事業管理者が定める職員を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で配偶者が居住するための住宅(事業管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして事業管理者が定めるもの

(在宅勤務等手当)

第6条の3 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、別に定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令5条例26・追加)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の事業管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して事業管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して事業管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして事業管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 職員には、寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(事業管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、事業管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に対し、その在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で事業管理者が定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に対し、そのものの勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で事業管理者が定めるものについても同様とする。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、事業管理者が定める手続きを経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額で同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当を支給する。

(令元条例41・令2条例6・一部改正)

(災害派遣手当)

第16条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第1号)別表第3による。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他事業管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により事業管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、事業管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、事業管理者が指定する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として事業管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平28条例32・令4条例22・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、事業管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第6条第6条の2第7条の2第9条及び第16条の規定は、地方公務員法第第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令4条例23・一部改正)

(補則)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。

(令2条例6・全改)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 宿日直手当の額の特例に関する条例(昭和41年条例第20号)は、廃止する。

3 企業職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、暫定手当を支給する。

4 昭和49年度に限り、第14条に規定する期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭和43年3月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月7日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年3月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第1号で昭和49年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年水道規則第1号で昭和52年12月23日から施行)

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う住居手当の経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第1号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(昭和53年12月26日条例第24条)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う住居手当の経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(昭和56年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第24号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第17項の規定を除く。)及び附則第11項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

12 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(昭和58年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第34号で昭和60年12月27日から施行)

(昭和62年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第11号で昭和62年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年矢巾町条例第10号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(昭和63年12月26日条例第14号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第20条第3項及び第4項の改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第15号で平成3年12月25日から施行)

(平成4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第20号で平成4年12月24日から施行)

(企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

14 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(平成7年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第2号)

この条例は、矢巾町職員の再任用に関する条例(平成13年矢巾町条例第1号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成13年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年矢巾町条例第10号)第14条の改正規定に限る。)、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

10 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める。

(平成15年12月19日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第15号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第41号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第6条の2、第7条の2、第9条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月2日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月2日 条例第10号
昭和43年3月9日 条例第16号
昭和44年3月7日 条例第10号
昭和46年3月5日 条例第8号
昭和48年12月26日 条例第26号
昭和49年4月30日 条例第21号
昭和50年1月22日 条例第6号
昭和50年12月23日 条例第31号
昭和51年6月28日 条例第33号
昭和52年12月22日 条例第33号
昭和53年12月26日 条例第24号
昭和54年12月22日 条例第35号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和58年3月19日 条例第13号
昭和60年4月10日 条例第17号
昭和60年10月4日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和62年12月25日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年3月23日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第17号
平成7年3月16日 条例第6号
平成7年5月10日 条例第19号
平成8年12月26日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第33号
平成10年12月24日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第24号
平成13年3月5日 条例第2号
平成13年12月18日 条例第17号
平成14年3月8日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第24号
平成21年6月25日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第17号
平成24年12月13日 条例第25号
平成27年2月24日 条例第7号
平成27年12月8日 条例第29号
平成28年12月19日 条例第32号
令和元年12月5日 条例第41号
令和2年2月19日 条例第6号
令和4年12月6日 条例第22号
令和4年12月6日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第26号