○矢巾町水道料金等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成元年9月21日

水道告示第1号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

矢巾町水道料金の口座振替による収納事務取扱要綱(昭和54年水道告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この告示は、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が水道、公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用者(以下「使用者」という。)から徴収する水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料等」という。)の口座振替による収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(平28水道告示5・一部改正)

(口座振替の申込み等)

第2 使用者は、使用料等を口座振替によって納入しようとするときは、事業管理者に上・下水道使用料口座振替申込書(以下「申込書」という。)を提出するとともに、口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に上・下水道使用料口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申込書は、依頼書を提出する取扱金融機関を経由しなければならない。

3 取扱金融機関は依頼書を提出した使用者(以下「依頼者」という。)に係る申込書を速やかに事業管理者に送付するものとする。

(平28水道告示5・一部改正)

(取扱金融機関)

第3 取扱金融機関は、別表のとおりとする。

(口座振替請求書等の送付)

第4 事業管理者は、電磁的記録媒体使用の取扱金融機関から申込書の送付を受けたときは、口座振替請求書合計票及び請求明細を電磁的記録媒体に記録し、正副2枚作成のうえ振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送付するものとし、当該電磁的記録媒体の内容は、全国銀行協会の基準によるものを使用する。

2 電気通信回線使用の取扱金融機関から申込書の送付を受けたときは、口座振替請求に係る電磁的記録を振替日の3営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。

(令3上下水道告示8・令6上下水道告示3・一部改正)

(口座振替)

第5 取扱金融機関は、事業管理者から口座振替請求書等の送付を受けたときは、次の振替日に依頼者が指定した口座から使用料等相当額を事業管理者の口座に振替えるものとする。

(平28水道告示5・一部改正)

(口座振替済及び振替不能の報告)

第6 電磁的記録媒体使用の取扱金融機関は、口座振替したもの及び口座振替不能となったものについて、速やかに電磁的記録媒体に記録し、口座振替合計報告書に口座振替不能明細及び当該電磁的記録媒体を添えて事業管理者に送付するものとし、事業管理者は速やかに依頼者に領収書を送付するものとする。

2 電気通信回線使用の取扱金融機関は、口座振替結果に係る電磁的記録について、事業管理者が電子情報処理組織において速やかに受信できるよう送信するものとし、事業管理者は、当該電磁的記録受信後速やかに依頼者に領収書を送付するものとする。

(令3上下水道告示8・一部改正)

(振替日)

第7 使用料等振替日は、毎月25日とする。ただし、振替日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

2 前項の振替に係る口座振替不能については、翌月10日に再振替を行うものとし、再振替の日が金融機関の休業日に当たるときは、前項の例による。

(平28水道告示5・令6上下水道告示3・一部改正)

(振替手数料)

第8 取扱金融機関の振替手数料は、振替済1件10円とする。

2 振替手数料は、特別の定めがない場合に限り、取扱金融機関からの請求により、4月から9月までの上半期分を10月末まで、10月から翌年3月までの下半期分を4月末までに支払うものとする。

(令6上下水道告示3・一部改正)

(預金口座の変更届等)

第9 依頼者は、口座振替を依頼した口座又はその名義人等を変更しようとするときは、上・下水道使用料口座振替申込書を事業管理者及び取扱金融機関に提出しなければならない。

(口座振替の解約)

第10 依頼者は、口座振替を解約しようとするときは、事業管理者に上・下水道使用料口座振替解約届を提出しなければならない。

(口座振替の停止)

第11 事業管理者又は取扱金融機関において必要と認めたときは依頼者の承認を得ることなく口座振替を停止することができる。

2 事業管理者又は取扱金融機関は、前項の規定により口座振替を停止しようとするときは、上・下水道使用料口座振替停止通知書をもって相互に通知するとともに、依頼者に上・下水道使用料口座振替停止決定書を送付するものとする。

この告示は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年4月1日水道告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月12日水道告示第2号)

この告示は、平成6年9月12日から施行する。

(平成8年8月1日水道告示第3号)

この告示は、平成8年8月1日から施行する。

(平成10年3月20日水道告示第2号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日水道告示第4号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成13年3月2日水道告示第3号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の告示に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成14年3月26日水道告示第15号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日水道告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日水道告示第5号)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年12月1日水道告示第12号)

この告示は、平成19年1月11日から施行する。

(平成19年9月27日水道告示第15号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日水道告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日水道告示第5号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年4月24日上下水道告示第11号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月1日上下水道告示第8号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

(平31上下水道告示11・一部改正)

口座振替取扱金融機関一覧表

名称

備考

岩手中央農業協同組合

本所及び各支所・出張所

株式会社岩手銀行

本店及び各支店

株式会社北日本銀行

本店及び各支店

株式会社東北銀行

本店及び各支店

盛岡信用金庫

本店及び各支店

東北労働金庫

本店及び各支店

岩手県信用農業協同組合連合会

本所

株式会社ゆうちょ銀行

本店及び各支店

矢巾町水道料金等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成元年9月21日 水道告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成元年9月21日 水道告示第1号
平成6年4月1日 水道告示第1号
平成6年9月12日 水道告示第2号
平成8年8月1日 水道告示第3号
平成10年3月20日 水道告示第2号
平成11年3月1日 水道告示第4号
平成13年3月2日 水道告示第3号
平成14年3月26日 水道告示第15号
平成15年3月6日 水道告示第1号
平成16年11月1日 水道告示第5号
平成18年12月1日 水道告示第12号
平成19年9月27日 水道告示第15号
平成25年3月22日 水道告示第7号
平成28年11月25日 水道告示第5号
平成31年4月24日 上下水道告示第11号
令和3年12月1日 上下水道告示第8号
令和6年4月1日 上下水道告示第3号