○矢巾町水道事業給水条例
平成9年12月25日
条例第36号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
矢巾町水道事業給水条例(昭和46年矢巾町条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条の2―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、矢巾町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例24・一部改正)
(給水区域)
第2条 矢巾町水道事業の給水区域は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第2条第2項に定めるところによる。
(分水)
第3条 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)は、公益上特に必要があると認めたときは、他の水道事業者に対し、分水することができる。この場合における分水料金は、事業管理者が別に定める。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、事業管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質)
第5条の2 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合しているものでなければならない。
(令元条例30・追加)
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、事業管理者の定めるところにより、あらかじめ事業管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置工事について利害関係人がある場合は、申込者は、当該利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を事業管理者へ提出しなければならない。
(令5条例4・令6条例9・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、事業管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、事業管理者又は事業管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ事業管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に事業管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 事業管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 事業管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 事業管理者が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 資材費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 工事雑費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、事業管理者が別に定める。
第11条 削除
(平28条例24)
(給水装置の変更等の工事)
第12条 事業管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、給水装置の変更に要する費用は、配水管の移転等その工事の必要を生じさせた者の負担とする。ただし、事業管理者が町の費用で施行することが適当と認めたときは、この限りでない。
(令元条例30・一部改正)
(分担金)
第13条 給水装置の新設又は増径(給水装置の改造で、メーターの口径の増大を伴うものをいう。以下同じ。)をする者から、次に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(第25条において「消費税等相当額」という。)を加算した額の分担金を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ、別表第1に定める額
(2) 増径の場合 増径前後の各メーターの口径に対応する別表第1の額の差額に相当する額
2 分担金は、第6条の規定による承認の際、送付する納入通知書により指定期限内に納入しなければならない。
3 既納の分担金は、還付しない。ただし、工事に着手する前に当該給水装置の新設又は増径の申込みの取下げ及びその承認が取り消された場合は、この限りでない。
(平25条例30・令元条例11・令元条例30・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、事業管理者は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(令元条例30・一部改正)
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、事業管理者が定めるところにより、あらかじめ、事業管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 この条例に定める事項を処理させるため、事業管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者に対して、町内若しくは給水区域(本町の区域を除く。)内に居住する代理人を定め、事業管理者に届出させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、事業管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他事業管理者が必要と認めた者
2 事業管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平28条例24・一部改正)
(メーターの設置)
第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、事業管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、事業管理者が定める。
(令元条例30・一部改正)
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、事業管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 水道の使用用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事業管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(平28条例24・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、事業管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに事業管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、事業管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 事業管理者は、給水装置又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(平28条例24・改称)
(料金の支払義務)
第24条 料金は、水道の使用者(第17条第1項第2号又は第3号に該当する場合にあっては、管理人。以下同じ。)から徴収する。
2 給水装置を共用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。
(平28条例24・一部改正)
(料金)
第25条 料金は、別表第2の定めるところにより算出した基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平25条例30・平28条例24・令元条例11・一部改正)
(従量料金の算定)
第26条 従量料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ事業管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもってその日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、事業管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(平28条例24・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第27条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 水道使用者等の責任によらない漏水があったと認められるとき。
(4) 積雪等により計量が不能のとき。
(5) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(平28条例24・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のとき、基本料金は1月分の2分の1の金額
(2) 使用日数が15日を超えるとき、基本料金は1月分の金額
2 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多いメーターの口径又は用途(使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径又は用途)の料率を適用して算定する。
(平28条例24・一部改正)
(臨時使用の場合の料金の算定)
第29条 工事その他の理由により、メーターを設置し一時的に水道を使用する者は、当該メーターを撤去したときに、その料金を精算するものとする。ただし、事業管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平28条例24・令元条例30・一部改正)
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替、指定納付受託又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、水道の使用をやめたとき、又は事業管理者において必要があると認めたときは、その都度、徴収することができる。
(平28条例24・令3条例32・一部改正)
(1) 法第16条の2第1項の指定の申請 1件につき10,000円
(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新申請 1件につき10,000円
区分 | 分岐又はメーター口径 | 金額 |
給水装置を新設、改造又は更新(既存の給水装置を撤去し新たに設置し直す工事)するとき | 25ミリメートル以下のもの | 2,000円 |
30ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの | 4,000円 | |
75ミリメートル以上のもの | 6,000円 | |
給水装置を修繕するとき | 2,000円 | |
給水装置を撤去するとき | 1,000円 |
区分 | 分岐又はメーター口径 | 金額 |
給水装置を新設・改造又は更新(既存の給水装置を撤去し新たに設置し直す工事)するとき | 25ミリメートル以下のもの | 4,000円 |
30ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの | 8,000円 | |
75ミリメートル以上のもの | 12,000円 | |
給水装置を修繕するとき | 4,000円 | |
給水装置を撤去するとき | 2,000円 | |
写真検査のとき | 2,000円 |
(5) 給水装置の図面の写の交付 1件につき500円
(6) 各種証明書の交付 1件につき300円
(令元条例30・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
(平28条例24・一部改正)
(督促及び督促手数料)
第33条 料金、手数料その他納付金を納入すべき水道使用者等が指定期限内に完納しない場合においては、事業管理者は指定期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発布の日から10日以内とする。
3 第1項の督促状を発した場合の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(平28条例24・令2条例39・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 事業管理者は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置された者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 事業管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 事業管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する確認に要する費用は、当該確認を受けようとする者の負担とする。
(令元条例30・令6条例9・一部改正)
(給水の停止)
第36条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第25条の料金を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平28条例24・一部改正)
(給水装置の切離し)
第37条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が不明で、かつ、90日以上給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来、使用の見込みがないと認めたとき。
(平28条例24・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道訓令で定める。
第8章 罰則
第41条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平28条例24・一部改正)
(平28条例24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(手続及び処分等に関する経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の矢巾町水道事業給水条例(昭和46年矢巾町条例第12号)の規定によってなされた承認、検査、請求その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の規定によってなされたものとみなす。
(令元条例30・追加)
(令元条例30・追加)
5 令和元年9月30日までに組合給水条例第24条に規定する工事完了検査を受検し合格した給水装置については、第13条第1項第1号に規定する分担金を納入したものとみなす。
(令元条例30・追加)
(令元条例30・追加)
7 前項の場合において、第5項の規定にかかわらず、第13条第1項第1号に規定する分担金を納入したものとみなす。
(令元条例30・追加)
附則(平成12年3月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月18日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月5日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に継続して供給している水道水の使用で、この条例の施行の日から平成29年2月28日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日条例第39号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の矢巾町水道事業給水条例及び矢巾町公共下水道条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年2月16日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平28条例24・全改)
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 170,000円 |
30ミリメートル | 270,000円 |
40ミリメートル | 560,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 2,800,000円 |
100ミリメートル | 4,900,000円 |
150ミリメートル | 13,500,000円 |
200ミリメートル | 27,200,000円 |
別表第2(第25条関係)
(平28条例24・全改)
水道料金
(1) 基本料金
メーターの口径別 | 金額(1月につき) |
13ミリメートルのもの | 680円 |
20ミリメートルのもの | 1,270円 |
25ミリメートルのもの | 1,780円 |
30ミリメートルのもの | 4,270円 |
40ミリメートルのもの | 7,250円 |
50ミリメートルのもの | 13,100円 |
75ミリメートルのもの | 28,230円 |
100ミリメートルのもの | 34,000円 |
150ミリメートルのもの | 78,200円 |
200ミリメートルのもの | 119,000円 |
(2) 従量料金
用途別 | 使用水量区分 | 金額(1立方メートルにつき) |
生活用 | 10立方メートルまでの分 | 105円 |
10立方メートルを超える分 | 165円 | |
業務用 | ― | 265円 |
臨時用 | ― | 320円 |