○矢巾町水道事業に関する使用水量の認定基準要領

平成10年3月20日

水道告示第3号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町水道事業給水条例(平成9年矢巾町条例第36号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、水道メーター(以下「メーター」という。)によらないで使用水量を認定する場合に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 水道料金の対象となる給水量をいう。

(2) 検針水量 検針時における指針水量から前回の指針水量を控除した水量をいう。

(3) 異常水量 検針水量のうち、漏水量その他使用者が使用しなかったと認められる水量をいう。

(4) 実績使用水量 前3箇月の平均水量又は前年同月の使用水量のいずれか少ない方の水量をいう。ただし、実績使用水量がない場合又は実績使用水量をあてることが適当でない場合には、次のいずれかにより算出した水量をいう。

 前月の使用水量

 メーター取付け後最低5日以上の1日平均使用水量に算出対象日数を乗じて得た水量

 使用者と類似の業態、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量

(平28水道告示7・一部改正)

(検針不能の場合の認定)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、実績使用水量をもって使用水量とする。ただし、次の検針の際に精算しなければならない。

(1) メーター破損等により検針ができないとき。

(2) メーターが土砂、汚水等で埋没して検針できないとき。

(3) メーター設置場所が氷雪、駐車又は床下等のため、検針できないとき。

(4) 使用者が長期不在等のため、検針できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が必要と認めるとき。

(上下水道課の指示又は承認によって生じた異常水量の認定)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、実績使用水量をもって使用水量とする。ただし、異常水量を推定できるときは、検針水量から異常水量を控除した水量をもって使用水量とすることができる。

(1) 凍結防止、その他給配水管の維持管理上の理由により出し放しを指示したとき。

(2) 消防、災害給水等の理由により承認したとき。

(3) 事業管理者が施行した給水装置工事でしゅん工後1年以内で使用者の責任によらない給水装置の故障によるものと認められるとき。

(4) 前3号によるもののほか、事業管理者が必要と認めるとき。

(使用者の責めによらないと認められる異常水量の認定)

第5条 給水装置の老朽化等の理由により漏水の発見が極めて困難と認められる場合は、実績使用水量の2倍又は実績使用水量に異常水量の2分の1を加えた水量のいずれか少ない方の水量をもって使用水量とする。ただし、漏水原因が継続している場合は、この限りでない。

(令元上下水道告示20・一部改正)

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する異常水量については、適用しない。

(1) 指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでない(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認のできていない給水器具部分に係る異常水量

(2) 使用者が条例第22条第1項の届出を怠ったため、又は漏水を知りながら修繕をしなかったために生じた異常水量

(3) 使用者が故意又は過失により出し放しにしたために生じた異常水量

(4) 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事でしゅん工後1年以内で使用者の責任によらない給水装置の故障により生じた異常水量

(5) 前各号のほか、原因が明らかに使用者の責任と認められる異常水量

2 前条の規定は、2箇月を遡及する水量については適用しない。

(令元上下水道告示20・令6上下水道告示5・一部改正)

(認定適用の手続等)

第7条 事業管理者は、前2条の規定を適用する理由があると認めるときは、使用水量を認定する。

2 事業管理者は、前項に基づき実態を調査し、認定する。この場合に修繕その他必要な指示又は条件を付することができる。

(特別の認定)

第8条 この告示によることが著しく不適当であると認める場合には、別段の取扱いをすることがある。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日告示第108号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月2日水道告示第4号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日水道告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日水道告示第7号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年9月14日上下水道告示第20号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町水道事業に関する使用水量の認定基準要領

平成10年3月20日 水道告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 水道告示第3号
平成12年12月18日 告示第108号
平成13年3月2日 水道告示第4号
平成25年3月22日 水道告示第12号
平成28年11月25日 水道告示第7号
令和元年9月14日 上下水道告示第20号
令和6年4月1日 上下水道告示第5号