○矢巾町消防計画懇談会設置規則
平成元年3月23日
規則第3号
注 平成30年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 防災計画に基づく消防に関する計画(以下「消防計画」という。)の策定等に係る意見を徴するため、矢巾町消防計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(平30規則33・一部改正)
(所掌)
第2条 懇談会の所掌は、次のとおりとする。
(1) 消防計画の策定及び変更に関すること。
(2) 消防行政の推進に関すること。
(3) その他町長が必要と認めた事項
(平30規則33・一部改正)
(組織)
第3条 懇談会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は防災安全室長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 盛岡地区広域消防組合の職員
(2) 矢巾町コミュニティ会長連絡協議会の会員
(3) 矢巾町消防後援会連絡協議会の会員
(4) 矢巾町消防団の団員
(5) 矢巾町婦人防火クラブ連絡協議会の会員
(6) 矢巾町自主防災会連絡協議会の会員
(7) 知識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平30規則33・一部改正)
(謝礼)
第4条 町長は、懇談会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(平30規則33・全改)
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(平30規則33・旧第8条繰上・一部改正)
(平30規則33・追加)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。