○矢巾町消防計画懇談会設置規則

平成元年3月23日

規則第3号

注 平成30年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 防災計画に基づく消防に関する計画(以下「消防計画」という。)の策定等に係る意見を徴するため、矢巾町消防計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(平30規則33・一部改正)

(所掌)

第2条 懇談会の所掌は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の策定及び変更に関すること。

(2) 消防行政の推進に関すること。

(3) その他町長が必要と認めた事項

(平30規則33・一部改正)

(組織)

第3条 懇談会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は防災安全室長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 盛岡地区広域消防組合の職員

(2) 矢巾町コミュニティ会長連絡協議会の会員

(3) 矢巾町消防後援会連絡協議会の会員

(4) 矢巾町消防団の団員

(5) 矢巾町婦人防火クラブ連絡協議会の会員

(6) 矢巾町自主防災会連絡協議会の会員

(7) 知識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30規則33・一部改正)

(謝礼)

第4条 町長は、懇談会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(平30規則33・全改)

(庶務)

第5条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(平30規則33・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則33・追加)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年5月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月19日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

矢巾町消防計画懇談会設置規則

平成元年3月23日 規則第3号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成元年3月23日 規則第3号
平成4年3月23日 規則第8号
平成13年5月22日 規則第25号
平成16年3月19日 規則第7号
平成30年9月20日 規則第33号