○矢巾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月9日

条例第14号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定により、非常勤の消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例8・一部改正)

(定員及び区分)

第2条 消防団員の定員は、410人とし、消防団員の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる消防団員以外の消防団員

(2) 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される消防団員(以下「機能別消防団員」という。)

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)(以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項の消防団員の定員とする。

3 施行令第4条第3項の条例で定める定員は、第1項の消防団員の定員から当該定員のうち、消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報奨金を支給することが適当でない機能別消防団員80人を控除した数とする。

(平27条例8・全改、令元条例41・令4条例5・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長は、消防団の推せんに基づき町長が、その他の消防団員は、消防団長が次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(4) 機能別消防団員については、前各号に掲げる者で、消防団長が適任であると認める者

(平27条例8・令元条例41・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平27条例8・令元条例41・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(平27条例8・令元条例41・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(平27条例8・令元条例41・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害等(水火災又は地震等の災害並びに住民の生命、身体及び財産への危害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平27条例8・令4条例5・一部改正)

第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の者にあっては消防団長に届け出なければならない。

2 消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることは特別の事情がない限りできない。

3 前2項の規定は機能別消防団員には適用しない。

(平27条例8・一部改正)

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(平27条例8・一部改正)

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しく活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平27条例8・一部改正)

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、9月及び3月の2回に分けて支給する。ただし、機能別消防団員には、年額報酬を支給しない。

2 消防団員には、別表第1により、年額報酬を支給する。

3 消防団員が災害等出動、警戒及び訓練等の職務に従事した場合においては、別表第2に定める従事時間の区分に応じて出動報酬を支給する。

4 報酬の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの例による。

(平27条例8・平29条例5・令4条例5・一部改正)

(費用弁償)

第13条 消防団員が公務のため旅行した場合、消防団長、副団長及び本部長については特別職相当職、その他の消防団員については一般職相当職とみなし、費用弁償を支給する。

2 消防団員が災害等出動、警戒及び訓練等の職務に従事した場合においては、1回につき1,000円の費用弁償を支給する。

3 岩手県消防学校入校の場合の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの日額報酬の例による。

4 前条第2項の規定は、費用弁償の支給方法について準用する。

(平27条例8・平29条例5・令4条例5・一部改正)

(退職報償金)

第14条 消防団員(勤務年数が5年未満である者及び機能別消防団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(平27条例8・追加)

(損害補償を受ける権利)

第15条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。(以下「公務災害補償」という。)

2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(平27条例8・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平27条例8・追加)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 矢巾町消防団条例(昭和30年条例第26号)は、廃止する。

(昭和46年3月5日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第41号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年2月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令4条例5・追加)

階級

役職

報酬額(年額)

団長

消防団長

187,000円

副団長

副団長

142,000円

本部長

分団長

副本部長

126,000円

本部付分団長

分団長

副分団長

本部付副分団長

105,000円

副分団長

部長

本部付部長

103,000円

部長

班長

本部付副部長

59,000円

副部長

本部付班長

37,500円

班長

団員

本部付副班長

36,500円

副班長

団員

別表第2(第12条関係)

(令4条例5・追加)

従事時間

災害等出動の職務に従事した場合の出動報酬

災害等出動以外の職務に従事した場合の出動報酬

2時間未満

1,000円

500円

2時間以上4時間未満

3,000円

1,500円

4時間以上7時間45分未満

5,000円

2,500円

7時間45分以上

8,000円

4,000円

矢巾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月9日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年3月9日 条例第14号
昭和46年3月5日 条例第7号
昭和50年3月17日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和52年3月14日 条例第11号
昭和54年3月12日 条例第21号
昭和56年3月13日 条例第16号
昭和58年3月19日 条例第12号
昭和60年3月12日 条例第15号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成元年3月14日 条例第9号
平成3年3月15日 条例第8号
平成4年3月23日 条例第8号
平成5年3月24日 条例第8号
平成7年3月16日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第8号
平成11年3月25日 条例第14号
平成12年3月9日 条例第14号
平成15年3月5日 条例第1号
平成16年3月3日 条例第7号
平成18年9月8日 条例第22号
平成24年2月27日 条例第5号
平成27年2月24日 条例第8号
平成29年2月21日 条例第5号
令和元年12月5日 条例第41号
令和4年2月18日 条例第5号