○紫波郡矢巾町と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約
昭和35年8月29日
告示第16号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、紫波郡矢巾町は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。
(経費)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により紫波郡矢巾町の負担とし紫波郡矢巾町は、これを岩手県に交付するものとする。
(1) 経常費
(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査の経費
2 前項第1号の経費の額及び交付の時期は、岩手県知事と紫波郡矢巾町長が協議して定める。
3 第1項第2号の経費は、その事務の終了後(その事務が次年度にわたるときは年度毎に)岩手県知事の請求により、そのつどすみやかに交付するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し、又は改廃をしたときは、岩手県人事委員会は、直ちに紫波郡矢巾町長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、紫波郡矢巾町長は直ちに当該規則等を公表しなければならない。
第4条 紫波郡矢巾町長は、次に掲げる条例等あらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等
(2) 分限及び懲戒に関する条例等
2 前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、紫波郡矢巾町長は直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、岩手県知事と紫波郡矢巾町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和35年11月1日から施行する。
2 紫波郡矢巾町長は、この規約の告示の際あわせて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が紫波郡矢巾町に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。