○墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成12年6月23日
規則第50号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により、町が処理することとされた墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。「以下「法」という。」)第10条第1項及び第2項、第18条第1項並びに第19条に基づく事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則25・一部改正)
(許可申請書の様式)
第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第3条 法第10条第2項の墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第4条 法第10条第2項の墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(現地調査)
第5条 墓地及び納骨堂並びに火葬場の施設に係る許可申請書が提出され、書類審査の結果、許可申請の要件が満たされていることが確認されたときは、現地調査を行うものとする。ただし、墓地の廃止の許可に係るものであって、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
(改葬完了の確認)
第6条 墓地の廃止の許可又は区域の変更の許可は、当該区域に埋葬されている死体又は埋蔵されている焼骨の改葬が完了していることを確認した後に与えるものとする。ただし、経営者変更の場合であって、墓地廃止許可申請と墓地経営許可申請が同時になされたときは、この限りでない。
(立入検査及び報告の徴収)
第8条 火葬場への立入検査のうち、法第18条第1項を根拠とするものは、公営以外のものに対してのみ行うものとする。
2 法第18条第1項の規定に基づく報告の徴収は、根拠法令、徴収の目的、報告のすべき事項及び報告の期限を明示した公文書で行うものとする。
(強制処分命令及び許可の取消し)
第9条 法第19条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令は、根拠法令、処分の理由、整備改善すべき事項及び履行の期限を明示した公文書により行うものとする。
2 法第19条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の使用の制限又は禁止の命令は、根拠法令、処分の理由及び処分の内容を明示した公文書により行うものとする。
3 法第19条の規定に基づく許可の取消しは、聴聞手続きを経た後に行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年8月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)