○矢巾町訪問介護事業利用者負担額減額要綱

平成12年5月30日

告示第83号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護事業(以下「訪問介護事業」という。)を利用する低所得者の利用者負担額の軽減を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2 利用負担額の軽減対象者は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が全く無くなっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(利用負担軽減)

第3 第2に規定する対象者の訪問介護事業に係る利用者負担額に対して町が軽減する額は、法に規定する居宅介護サービス費の10パーセントに相当する額とする。

(申請手続)

第4 訪問介護事業利用者負担額の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額資格があると認めた者(以下「受給者」という。)にあっては、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)及び訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付し、受給資格がないと認められた者にあっては、訪問介護利用者負担額不支給決定通知書により当該申請者に通知する。

3 低所得者が申請前に訪問介護事業を利用した場合は、訪問介護利用者負担額軽減申請書の提出と合わせて訪問介護利用者負担額軽減償還払申請書(様式第4号)により第3に定める額を償還払い請求をすることができる。

(認定証の有効期間)

第5 認定証の有効期間は、町長が受給資格があると認めた日から毎年6月30日までとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第6 この告示による利用負担軽減を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第7 受給者等は、第4の申請内容に変更があったときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第8 町長は、偽りその他不正行為によりこの告示による減額又は給付を受けた場合、当該軽減した利用負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(軽減証の返還)

第9 受給者等は、受給資格の要件に該当しなくなったときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

1 この告示は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 介護保険法施行時に交付した認定証の有効期間は、第5の規定にかかわらず、平成13年6月30日までとする。

(平成15年3月18日告示第14号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日告示第60号)

この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第53号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月17日告示第63号)

この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町訪問介護事業利用者負担額減額要綱

平成12年5月30日 告示第83号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年5月30日 告示第83号
平成15年3月18日 告示第14号
平成17年6月1日 告示第60号
平成18年4月1日 告示第53号
平成21年8月17日 告示第63号
令和3年10月1日 告示第143号