○矢巾町交通安全条例

平成12年9月25日

条例第26号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、矢巾町における交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民の安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活の実現の基本であり、行政による施策の推進及び町民による自助努力によって現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し、広報啓発活動及び道路環境整備等の総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施にあたっては、国、県、関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力し、交通安全に寄与するように努めなければならない。

(事業所等の責務)

第5条 町内に所在する事業所及び団体等(以下「事業所等」という。)は、従業員等に対し、法令を遵守させ、交通安全意識の高揚を図るとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力し、本町の基本理念である安全かつ快適な生活の実現に寄与するよう努めなければならない。

(交通安全対策協議会の設置)

第6条 町長は、交通安全対策を効果的に推進するための協議機関として、矢巾町交通安全対策協議会(次項において「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令3条例9・一部改正)

(悪質違反の追放)

第7条 町長は、重大交通事故につながるおそれのある悪質な飲酒運転、妨害運転、暴走行為等を追放するため、関係機関等と緊密に連携し、必要な施策の推進に努めなければならない。

(令3条例9・一部改正)

(道路交通環境の確保等)

第8条 町長は、交通の安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境の確保に努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(令3条例9・旧第9条繰上・一部改正)

(交通安全教育の推進)

第9条 町長は、交通安全意識の高揚を図ることを目的に、関係機関等と連携を図り、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)に基づき、年齢の段階に応じた交通安全教育を推進しなければならない。

(令3条例9・旧第10条繰上・一部改正)

(団体への支援)

第10条 町長は、関係交通団体等が行う交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動に対して、必要な支援を行うことができる。

(令3条例9・旧第11条・全改)

(交通安全情報の提供)

第11条 町長は、町民及び町内通行者に対して交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うとともに、交通安全に関する情報を適宜提供するものとする。

(令3条例9・旧第12条繰上)

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 町長は、町内において交通死亡事故等重大交通事故が発生した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な事故防止対策を講じるものとする。

2 町長は、町内において交通死亡事故等重大交通事故が連続して発生し、かつ、引き続き発生するおそれがあると認めるときは、交通事故非常事態宣言を発令して、町民及び事業所等参加による効果的な交通事故防止対策を講じるものとする。

(令3条例9・旧第13条繰上)

(顕彰)

第13条 町長は、交通安全に関し、顕著な功労があった者又は団体に対して顕彰することができる。

(令3条例9・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例9・旧第15条繰上)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第10条第2項の規定により最初に委嘱された推進委員の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(平成17年3月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町交通安全条例

平成12年9月25日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)