○矢巾町公共下水道事業分担金条例
平成12年12月18日
条例第29号
注 令和2年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により築造される公共下水道の排水区域のうち管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が定める区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者から徴収する。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(10年以下の期間の定めのある地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、当該地上権等を有する者(その者と当該土地の所有者とが協議し、当該土地の所有者を分担金を納付すべき者と定め、その旨を事業管理者に届け出た場合を除く。)から徴収する。
(徴収区域の告示)
第3条 事業管理者は、徴収区域を定めたときはこれを告示しなければならない。その徴収区域を変更したときも同様とする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、前条の規定による告示の日現在において分担金を納付すべき者(以下「受益者」という。)が所有し、又は地上権等を有する徴収区域内に存する土地の面積に、盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例(昭和59年矢巾町条例第14号。以下「受益者負担条例」という。)第5条の規定に基づき1平方メートル当たり220円を乗じて得た額とする。
3 事業管理者は、第1項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及び納期等を当該受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予等)
第6条 受益者負担条例第10条及び第11条の規定は、分担金の徴収の猶予及び減免について準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。
(受益者の申告)
第8条 第3条の規定による告示の日現在における受益者(同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者)は、徴収区域内に所有し、又は地上権等を有する土地について規則に定めるところにより申告しなければならない。
(納付管理人)
第9条 受益者は、町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は、有しなくなるときその他事業管理者が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金の納付に必要な事項を処理させるため、町の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納付管理人を定め、事業管理者に届け出なければならない。ただし、受益者に係る分担金の徴収の確保に支障がないことについて事業管理者の認定を受けたときはこの限りでない。
2 前項ただし書の認定を受けた受益者は、当該認定を受けた理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を事業管理者に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第10条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは遅滞なくその旨を事業管理者に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(令2条例9・旧附則・一部改正)
(農業集落排水処理施設の公共下水道接続に伴う経過措置)
2 この条例は、農業集落排水事業から公共下水道事業へ移行した排水区域には適用しない。ただし、移行後に当該区域において新たに建築物を建築する場合は、この限りでない。
(令2条例9・追加)
附則(平成24年12月13日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。