○矢巾町公共下水道条例施行規則
平成12年12月18日
規則第62号
注 平成28年11月から改正経過を注記した。
矢巾町下水道条例施行規則(昭和60年矢巾町規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町公共下水道条例(平成12年矢巾町条例第31号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置期限)
第2条 条例第4条に規定する設置期限は、6箇月とする。ただし、特にやむを得ない事情があると管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が認めたときは、設置期限を延長することがある。
(1) 汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔に管底高がくいちがいの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水施設に固着させるときは、雨水施設の管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号により難い特別の理由があるときは、事業管理者の指示を受けること。
(1) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上とすること。ただし、宅地内において、これにより難い特別の理由があるときは事業管理者の指示により30センチメートル以上とすることができる。
(2) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 浴場、流し場等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(7) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(排水設備等の計画の確認の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備・水洗便所計画確認申請書2通を事業管理者に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備・水洗便所計画変更確認申請書2通を事業管理者に提出しなければならない。
(1) 申請地の位置、境界及び面積(申請地内に所有者を異にする土地がある時は、その相互の境界及び面積を含む。)
(2) 道路、建物、排水箇所、既設の排水設備等
(3) 管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
(4) ますその他附属装置の位置、大きさ及び区別
(5) 広大な土地又は必要な箇所にあっては、縦断図
(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水処理方法等
(7) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等
2 前項の場合において、申請にかかる計画がこれらの規定に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備等の工事完了の届出等)
第7条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届によらなければならない。
(既設排水設備の検査)
第8条 条例第8条第1項に規定する検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書を事業管理者に提出しなければならない。
(指定の申請)
第9条 条例第11条の規定による申請は、下水道工事店指定申請書によらなければならない。
2 条例第16条第2項の規定による届出は、下水道工事店事業廃止等届によらなければならない。
(水質管理責任者の届出)
第12条 条例第21条の規定による届出は、水質管理責任者選任・変更届によらなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 条例第22条の規定による届出は、除害施設設置・休止・廃止・変更届によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 条例第24条の規定による下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出をしようとするときは公共下水道・農業集落排水使用(開始、休止、廃止、再開)届を事業管理者に提出しなければならない。
(水道水を使用している場合の届出)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、使用している水が水道水の場合の下水道の使用の休止、廃止又は再開の届出は、矢巾町水道事業給水条例(平成9年矢巾町条例第36号)の規定による水道水の使用に係るこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。
(特別な場合における使用料の算定)
第14条の3 使用月の中途において下水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のとき、基本使用料は1月分の2分の1の金額
(2) 使用日数が15日を超えるとき、基本使用料は1月分の金額
3 規則第16条の規定による異動の届出があった場合における水量は、届出のあった日の属する月の翌々月分として算定する。
4 前2項における人数が、使用者の使用の実態と異なる場合は、使用者の使用の態様を勘案して事業管理者が認定した水量とする。
(一時使用の申請)
第15条 条例第26条第3項の規定により一時的に公共下水道を使用しようとする者は公共下水道一時使用許可申請書を事業管理者に提出しなければならない。
2 事業管理者は一時的使用について許可、不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書で申請人に通知する。
(異動の届出)
第16条 条例第25条の規定による使用者の異動の届出は、公共下水道・農業集落排水使用者(現在人員・異動)届によらなければならない。
(平28規則58・一部改正)
(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者
(2) その他事業管理者が公益上特別な理由があると認めた者
(平28規則58・追加)
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 物件の構造及び断面図
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、建物所有者に利害関係があると認められるものについてはその同意書
(6) その他事業管理者が必要と認める図書
2 事業管理者は、前項の申請について、その可否を決定し、行為の詐可(不許可)決定通知書で申請人に通知する。
(公共下水道付近掘削の届出)
第18条 条例第35条に規定する届出は、公共下水道・農業集落排水付近地掘削届により届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(平成19年12月13日規則第67号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日規則第58号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31規則25・一部改正)