○矢巾町介護保険居宅介護サービス費等の額の特例要綱
平成12年12月25日
告示第112号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、町が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護等サービス費等の特例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例の該当要件)
第2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、居宅介護等サービス費等の特例を行うことができる。
(1) 要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収人が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により法第50条及び法第60条に該当すると認められること。
(申請手続)
第3 居宅介護等サービス費等の特例申請をしようとする者は、介護保険居宅介護等サービス費等の特例申請書(様式第1号)に居宅介護等サービス費等の特例を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により居宅介護等サービス費等の特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出しなければならない。
(居宅介護等サービス費等の特例の割合)
第4 第2各号の規定に該当し、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって居宅介護等サービス費等の支払いが困難と認められるときは、損害の割合に応じ次表に定める割合の範囲内で居宅介護等サービス費等を減免する。
所得見積額 損害の割合 | 600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 95パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 97パーセント |
70パーセント以上 | 100パーセント |
2 第2各号の規定に該当し、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の、当該年度の所得の見積額が前年の所得の50パーセント以下に減少し、居宅介護等サービス費等の支払いが困難と認められる場合で前年の所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合に応じ次表に定める割合の範囲内で居宅介護等サービス費等の特例を行う。
前年所得金額 所得減少の割合 | 600万円未満 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 97パーセント |
70パーセント以上90パーセント未満 | 99パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント |
3 前2項の規定は、当該減免の規定に該当した日の属する月から12月の間に受けた居宅介護等サービス費等の特例について適用する。
5 第3第2項の規定による届け出は、介護保険居宅介護等サービス費等の特例理由消滅届出書(様式第4号)によるものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第105号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(平27告示105・一部改正)