○矢巾町国民健康保険高額療養資金及び出産費資金貸付基金条例
平成13年3月5日
条例第5号
矢巾町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年矢巾町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金及び出産費資金(以下「資金」という。)の貸し付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、矢巾町国民健康保険高額療養資金及び出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(貸付対象)
第3条 資金は、矢巾町国民健康保険の被保険者で次の各号に掲げる要件を備える者の属する世帯の世帯主に対して貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給見込額が1万円以上の者
(2) 法第58条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、次に掲げる要件のいずれかを満たす者
ア 出産予定日まで1月以内であること。
イ 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費又は出産育児一時金の支給見込額以内において町長が定める。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期限 高額療養費及び出産育児一時金の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸し付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセント
(繰上償還)
第6条 町長は、資金の貸し付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸し付けを受けたとき、又は資金を貸し付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる益金は、矢巾町国民健康保険事業特別会計に計上して整理する。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の矢巾町国民健康保険高額療養資金及び出産費資金貸付基金条例第3条の規定は、高額療養費資金については施行日以後の受療について適用し、出産費資金については施行日以後の出産若しくは出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったときについて適用する。