○矢巾町国民健康保険高額療養資金及び出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月2日

規則第6号

矢巾町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年矢巾町規則第22号)の全部を改正する。

(借入申請)

第2条 国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金(以下「資金」という。)の貸し付けを受けようとする者は、資金借入申請書に次の各号の区分に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養資金の貸し付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金借入申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて町長に提出しなければならない。

(2) 出産育児一時金の貸し付けを受けようとする者は、国民健康保険出産費資金借入申請書(様式第1号の2)に、次の区分に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

 条例第3条第2号アに掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

 条例第3条第2号イに掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金(出産費資金)貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金(出産費資金)貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸し付け決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金(出産費資金)借用証書(様式第4号)及び高額療養費(出産育児一時金)の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(資金の充当)

第5条 町長は、資金の貸し付けを受けた者に係る高額療養費及び出産育児一時金の支払いがなされたときは、直ちに当該高額療養費及び出産育児一時金の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。

2 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、借用証書を返還するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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矢巾町国民健康保険高額療養資金及び出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月2日 規則第6号

(平成13年4月1日施行)