○矢巾町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成13年2月1日

告示第7号

(設置)

第1 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種による健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、矢巾町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(職務)

第2 調査委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 健康被害発生による疾病状況の調査及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要な場合に行う特殊検査又は剖検についての助言

(3) 調査報告書の作成

(組織)

第3 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 紫波郡医師会代表者

(2) 学識経験者

(3) 岩手県県央保健所長

(4) 町関係職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4 調査委員会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5 調査委員会は、町長が招集する。

(庶務)

第6 調査委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日告示第64号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成13年2月1日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年2月1日 告示第7号
平成19年5月31日 告示第64号
平成28年3月25日 告示第35号
平成29年3月27日 告示第27号