○矢巾町介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年2月1日

告示第9号

(目的)

第1 この告示は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険サービス利用者(以下「利用者」という。)に対し介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣し、介護保険サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2 相談員は、次の各号に該当する者の内から町長が委嘱する。

(1) 社会的信望があり、かつ、奉仕的に活動ができる者

(2) 高齢者福祉に対する熱意と理解があり、介護現場に精通している者

(任期)

第3 相談員の任期は、3年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 介護サービス事業所(以下「事業所」という。)並びにその利用者に対し相談活動を行い、在宅介護サービスの質的向上を図ること。

(2) 介護保険施設入所者に対し相談活動を実施し、施設介護サービスの質的向上を図ること。

(3) 利用者及び事業所並びに関係機関と密接に連携し、円滑に介護保険サービスの提供が図られるようにすること。

(4) その他、介護保険サービスの質的な向上を図ることを目的のために必要な職務を行うこと。

(身分証明書)

第5 相談員は、第4の規定による職務を行うに当たり、その身分を証明するため、身分証明書(別記様式)を常に携帯しなければならない。

(研修)

第6 相談員は、常にその職務を遂行する上に必要な知識及び法令等の習得に努めなければならない。

(服務)

第7 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(解職)

第8 町長は、第3の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(庶務)

第9 相談員の庶務は、健康長寿課において処理する。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、活動運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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矢巾町介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年2月1日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年2月1日 告示第9号
平成28年3月25日 告示第32号