○矢巾町町営住宅等計画検討委員会設置要綱
平成13年3月2日
告示第18号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 矢巾町町営住宅等の基本方針及び整備計画(以下「町営住宅計画」という。)について検討、協議するため、矢巾町町営住宅等計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町営住宅計画の基本方針に関すること。
(2) 町営住宅計画の整備計画に関すること。
(3) その他町営住宅に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。
4 委員会内に、必要に応じて、専門部会を設けることができる。
5 専門部会の部員は、委員及びその他の職員のうちから委員長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(報告)
第6 委員会は、協議した事項についてその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、道路住宅課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第20号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示42・令2告示18・令5告示52・令6告示39・一部改正)
所属 | 委員 |
未来戦略課 | 課長 |
企画財政課 | 課長 |
税務課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
健康長寿課 | 課長 |
こども家庭課 | 課長 |
町民環境課 | 課長 |
産業観光課 | 課長 |
道路住宅課 | 課長 |
上下水道課 | 課長 |
議会事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
教育委員会事務局学校教育課 | 課長 |
教育委員会事務局文化スポーツ課 | 課長 |