○矢巾町町営住宅等計画検討委員会設置要綱

平成13年3月2日

告示第18号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1 矢巾町町営住宅等の基本方針及び整備計画(以下「町営住宅計画」という。)について検討、協議するため、矢巾町町営住宅等計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町営住宅計画の基本方針に関すること。

(2) 町営住宅計画の整備計画に関すること。

(3) その他町営住宅に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職員、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。

4 委員会内に、必要に応じて、専門部会を設けることができる。

5 専門部会の部員は、委員及びその他の職員のうちから委員長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(報告)

第6 委員会は、協議した事項についてその結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、道路住宅課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第20号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成28年3月25日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

(平28告示42・令2告示18・令5告示52・令6告示39・一部改正)

所属

委員

未来戦略課

課長

企画財政課

課長

税務課

課長

福祉課

課長

健康長寿課

課長

こども家庭課

課長

町民環境課

課長

産業観光課

課長

道路住宅課

課長

上下水道課

課長

議会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

教育委員会事務局学校教育課

課長

教育委員会事務局文化スポーツ課

課長

矢巾町町営住宅等計画検討委員会設置要綱

平成13年3月2日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成13年3月2日 告示第18号
平成16年3月23日 告示第20号
平成17年3月1日 告示第21号
平成19年3月28日 告示第32号
平成28年3月25日 告示第42号
令和2年2月18日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第48号
令和5年4月1日 告示第52号
令和6年4月1日 告示第39号