○矢巾町生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付要綱
平成13年3月2日
告示第21号
矢巾町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成12年矢巾町告示第81号)の全部を改正する。
(目的)
第1 生ごみの減量と堆肥化による有効利用を促進するため、生ごみ処理容器及び処理機購入者に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象の種類等)
第2 第1の規定による補助対象種類、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付の対象者は、本町に住所を有している者とする。
(補助金交付の申請)
第4 補助金の交付の申請をしようとする者(第6において「交付申請者」という。)は、矢巾町生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定及び通知)
第5 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い通知するものとする。
(補助金の交付)
第6 交付申請者は、生ごみ処理容器及び処理機を購入したときは、矢巾町生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金請求書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において当該書類を審査し、適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月1日告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)前にこの告示による改正前の矢巾町生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)の規定に基づき補助金の交付の申請がされている補助金の交付の決定及び交付については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧要綱の規定に基づき補助金の交付の決定がされたものは、施行日においてこの告示による改正後の矢巾町生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付の決定を受けたものとみなす。
別表(第2関係)
(令4告示148・一部改正)
補助対象種類 | 補助対象経費 | 補助金額 |
家庭から出る生ごみの自家処理をするための生ごみ処理容器 | 左欄に掲げる処理容器の購入費 | 購入費の2分の1(1世帯につき3個までとし、9,000円を上限とする。ただし、1個当たりの上限を3,000円とする。) |
家庭から出る生ごみの自家処理をするための電動又は手動生ごみ処理機 | 左欄に掲げる処理機の購入費 | 購入費の2分の1(1世帯につき1個までとし、20,000円を上限とする。) |
(令3告示143・一部改正)