○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成13年3月2日
教育長訓令第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条又は同法第49条において準用する同法第35条の規定に基づく出席停止を命ずること 校長
(2) 岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条各号に規定する事務 矢巾町立小中学校管理運営規則(昭和47年矢巾町教育委員会規則第4号)第28条の3第1項に規定する共同学校事務室の長(次号において「共同学校事務室の長」という。)
(3) 町長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和56年矢巾町規則第11号)第4条に規定する事務 共同学校事務室の長
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は、適用しない。
附則(令和5年5月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。