○矢巾町在宅要介護者家族介護慰労事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第48号

(目的)

第1 この告示は、在宅要介護者を介護している家族に対して在宅要介護者家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図り、もって当該要介護者及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項各号に該当する者で、要介護4又は5である在宅の者

(2) 介護者 要介護者と同居し、又は隣地に居住する等事実上同居に近い形で要介護者を現に無報酬で介護している者(同一の要介護者を介護している者が2人以上いる場合にあっては、そのうちの主として介護している者)をいう。

(3) 対象期間 慰労金を支給する対象とすべき期間であって、支給要件を充足しているとして介護者が申し出る1年間(要介護者が入院している期間は、日数の算定に含まない。)をいう。

(支給対象者)

第3 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 要介護者及び介護者が、対象期間の初日から申請日に至るまで引き続き町内に住所を有すること。

(2) 要介護者及び介護者の属する世帯全員が、対象期間の初日の属する年度において、町民税非課税であること。

(3) 対象期間において、要介護者が介護保険のサービスを利用していないこと。ただし、当該対象期間に利用した介護保険のサービスが福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修費のみの場合又は短期入所生活介護及び短期入所療養介護のみであり、それらを合わせて7日以内の場合は除く。

(4) 過去に慰労金の支給対象となったことがある要介護者に係る申請については、申請しようとする対象期間の初日が、前回の対象期間の末日の翌日以降であること。

(慰労金の額)

第4 慰労金の額は、要介護者1人につき10万円とする。

(支給の申請等)

第5 慰労金の支給を受けようとする者は、在宅要介護者家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前年の所得の状況を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、慰労金支給の可否を決定し、在宅要介護家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(不正利得の徴収)

第6 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けたときは、支給を受けた額を償還させることができる。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第114号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27告示114・令3告示143・一部改正)

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矢巾町在宅要介護者家族介護慰労事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第48号
平成27年12月28日 告示第114号
平成31年3月22日 告示第17号
令和3年10月1日 告示第143号