○矢巾町大家畜経営維持資金利子補給実施要綱
平成13年11月29日
告示第100号
(目的)
第1 この告示は、融資機関が大家畜経営体に対して行う大家畜経営維持資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、大家畜経営体の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大家畜経営体 酪農経営又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)を行う個人又は法人で、別に定める要件に該当し、かつ、別に定める経営維持計画について知事の承認を受けたものをいう。
(2) 大家畜経営維持資金 牛海綿状脳症の患畜が確認されたことに伴い、経済的に影響を受けた大家畜経営体に対し、経営の維持を図るために必要な経費について、融資機関が貸し付ける資金をいう。
(3) 融資機関 次に掲げる金融機関をいう。
ア 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合
イ 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合連合会
ウ 農林中央金庫
エ 知事が指定した銀行及び信用金庫
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす大家畜経営維持資金とする。
(1) 貸付限度額 次に掲げる1頭当たり単価に飼育頭数を乗じて算出した額
ア 肥育用牛 10万円
イ 繁殖用雌牛 5万円
ウ 乳用牛 10万円
(2) 償還期限 1年以内
(3) 償還方法 元利一括払い
2 利子補給の率は、年0.59パーセントとする。
(利子補給契約)
第4 利子補給についての契約は、町と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第5 第4の規定による契約に基づいて町が利子補給する際は、融資の日から償還の日までの日数に応じ、その貸付額につき第3条第2項に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。
(利子補給期間)
第6 第4の規定による契約に基づいて町が利子補給する期間は、融資の日から起算して1年以内とする。
(利子補給の打切り等)
第7 町長は、大家畜経営維持資金の貸し付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることがある。
(1) 大家畜経営維持資金を貸し付けの目的外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸し付けを受けたとき。
(3) 利子補給期間中に大家畜経営を中止したとき。
2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの要綱又は第4の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(報告の徴収等)
第8 町長は、必要があると認めるときは、融資機関に対して、利子補給に係る大家畜経営維持資金の貸し付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。
附則
この要領は、平成13年12月3日から施行する。