○矢巾町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成13年12月25日
告示第105号
(趣旨)
第1 この告示は、短期被保険者証(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき、国民健康保険税を滞納している世帯主に対し交付する特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(法第9条第3項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者を除く。)で、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情がなく、次のいずれかに該当する者に対し短期被保険者証を交付することができるものとする。
(1) 納付に関する相談等に応じようとしない者
(2) 納付相談等の結果、計画的な納付の確約をしながら、誠意をもって履行しようとしない者
(3) 保険税の滞納状況を総合的に検討した結果、通常の被保険者証を交付することによって著しく他の被保険者との均衡を欠くと認められる者
(有効期間)
第3 短期被保険者証の有効期間は、6月以内とする。
(交付の方法)
第4 短期被保険者証は、原則として窓口において直接交付するものとする。
(被保険者証の交付)
第5 町長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付している短期被保険者証に替えて通例定める期日とする被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納した場合
(2) 保険税の滞納額が著しく減少した場合
(短期被保険者証の更新)
第6 町長は、有効期間の満了時に短期被保険者証を更新するものとする。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。