○矢巾町国民健康保険被保険者資格証明書の交付要綱
平成13年12月25日
告示第106号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び同条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付並びに法第63条の2第1項の規定による保険給付の支払の一時差止め等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還対象者)
第2 法第9条第3項の規定による被保険者証の返還対象者は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号)第132条第1項に規定するそれぞれの納期の納期限(以下「保険税の納期限」という。)から1年以上滞納しており、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯主とする。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条に規定する特別の事情がないと認められる場合
(2) 納付相談等(保険税の納付に関する相談及び指導をいう。以下同じ。)に応じない場合又は納付相談等において取り決めた納付方法を履行しない場合
(弁明の機会の付与等)
第3 町長は、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める場合においては、あらかじめ、当該返還を求める世帯主に対し、弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の弁明の手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び矢巾町行政手続条例(平成8年矢巾町条例第12号)に定めるところによる。
(被保険者証の返還通知)
第4 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の7第1項の規定による通知は、被保険者証返還請求通知書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の通知は、書留郵便等到達の事実が確認できる方法により送付するものとする。
(特別の事情等の届出)
第5 町長は、政令第1条に定める特別な事情のある世帯主に、省令第5条の8第1項各号に掲げる事項を記載した特別の事情に関する届書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 前項の届書は、省令第5条の8第2項の届書及び省令第32条の3の届書について準用する。
3 前2項の届書には、省令第5条の8第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(被保険者資格証明書等の交付)
第6 町長は、法第9条第5項の規定により被保険者証が返還され、又は省令第5条の7第2項の規定に基づき被保険者証が返還されたものとみなしたときは、当該被保険者証を返還し、又は返還したものとみなされた世帯主に対し、省令第6条第2項に定めるところにより、被保険者資格証明書を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する被保険者資格証明書の有効期間は、1年以内とする。
3 第1項の規定による被保険者資格証明書の交付は、窓口において直接又は郵送により交付するものとする。
(被保険者資格証明書の再交付の申請)
第7 省令第7条の3において準用する省令第7条第1項の申請書は、被保険者資格証明書再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者資格証明書の措置解除)
第8 町長は、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険税を完納したとき又は政令第1条の2に規定する特別の事情があると認めたときは、当該被保険者資格証明書の措置を解除し、被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第4号)により当該世帯主に対し通知するものとする。
(特別療養費の支給の申請)
第9 省令第27条の5第1項の特別療養費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(保険給付の一時差止)
第10 法第63条の2第1項の規定による保険給付支払の一時差止めの対象者は、保険税の納期限から1年6月以上滞納しており、かつ、政令第1条に規定する特別の事情がないと認められる世帯主とする。
2 法第63条の2第1項の規定により支払を一時差し止める保険給付は、現金給付に限るものとする。
3 法第63条の2第1項の規定により支払を一時差し止める保険給付の額は、保険税の滞納額を超えない額とする。
(保険給付の一時差止通知)
第11 町長は、法第63条の2第1項の規定による保険給付の一時差止めを行うに当たっては、保険給付一時差止通知書(様式第6号)により当該保険給付の支払を一時差し止める世帯主に対し通知するものとする。
2 第4第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(保険給付額からの滞納税額の控除の通知)
第12 省令第32条の5の規定による通知は、保険給付額滞納税額控除通知書(様式第7号)によるものとする。
(保険給付の一時差止め措置解除)
第13 町長は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差止められている世帯主が滞納している保険税を完納したとき又は政令第1条に規定する特別の事情があると認めたときは、当該保険給付の支払一時差止めの措置を解除するとともに、保険給付支払差止措置解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に対し通知するものとする。
(保険給付の納付相談等)
第14 町長は、保険税を滞納している世帯主から保険給付(世帯主に支給されるものに限る。)の申請があったときは、当該保険給付額から世帯主が滞納している保険税に充当するよう指導することができる。
(被保険者証等交付措置認定審査会)
第15 この告示に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証等交付措置認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、政策推進監、税務課長、町民環境課長、福祉課長、健康長寿課長、こども家庭課長及びその他の関係職員で構成し、会長は副町長をもって充て、副会長は健康長寿課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第107号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月14日告示第4号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平28告示63・一部改正)
(平27告示107・令3告示143・一部改正)
(平27告示107・令3告示143・一部改正)
(平27告示107・令3告示143・一部改正)
(平28告示63・一部改正)
(平28告示63・一部改正)