○矢巾町火葬場条例
平成14年3月8日
条例第3号
注 平成29年10月から改正経過を注記した。
矢巾町火葬場条例(昭和52年矢巾町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置、管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
矢巾斎苑 | 紫波郡矢巾町大字白沢第6地割175番地12 |
(管理)
第3条 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条及び第14条第3項の規定に基づき、常に良好な状態において管理し、適正に運営しなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(休業日)
第5条 火葬場の休業日は、1月1日、1月2日及び1月3日とする。ただし、休業日以外に町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第6条 火葬場を使用する者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、町長の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が指定されたときは、指定管理者において許可することができる。
(利用料金)
第8条 指定管理者が管理する火葬場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、第6条の許可を受けた際に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第7条に規定する使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、利用料金)の全部又は一部を減免することができる。
(焼骨の引取り)
第10条 火葬場を使用する者は、町長が指定する日時に当該焼骨を引き取らなければならない。
2 火葬場を使用した者が前項の日時に焼骨を引き取らない場合において、火葬場の管理に支障があると町長が認めたときは、当該焼骨を一時保管等必要な措置をすることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(平29条例26・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、別表の改正規定の施行の日以後に火葬場の使用を許可したものについて適用し、同日前までに火葬場の使用を許可したものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平29条例26・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
町内居住者 | 町外居住者 | 備考 | |
10歳以上の者 | 10,000円 | 50,000円 |
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10歳未満の者 | 7,000円 | 35,000円 |
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改葬の者 | 7,000円 | 35,000円 | 1棺につき |
身体の一部、胎盤その他これに類するもの | 1,000円 | 1キログラムまでごとに |