○矢巾町議会の議員の定数を定める条例
平成14年4月1日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、矢巾町議会の議員の定数は、18人とする。
附則
(矢巾町議会の議員定数を減少する条例の廃止)
2 矢巾町議会の議員定数を減少する条例(昭和61年矢巾町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成17年12月16日条例第38号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○矢巾町議会の議員の定数を定める条例
平成14年4月1日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、矢巾町議会の議員の定数は、18人とする。
附則
(矢巾町議会の議員定数を減少する条例の廃止)
2 矢巾町議会の議員定数を減少する条例(昭和61年矢巾町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成17年12月16日条例第38号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年4月1日 条例第15号
(平成17年12月16日施行)
◆ | 平成14年4月1日 | 条例第15号 |
◇ | 平成17年12月16日 | 条例第38号 |