○矢巾町議会の議員の定数を定める条例

平成14年4月1日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、矢巾町議会の議員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(矢巾町議会の議員定数を減少する条例の廃止)

2 矢巾町議会の議員定数を減少する条例(昭和61年矢巾町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の矢巾町議会の議員定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお、従前の例による。

(平成17年12月16日条例第38号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

矢巾町議会の議員の定数を定める条例

平成14年4月1日 条例第15号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年4月1日 条例第15号
平成17年12月16日 条例第38号