○矢巾町事務事業評価検討委員会設置要綱
平成14年6月1日
告示第53号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 事務事業評価の導入及びその他事務事業評価に関する事項を検討するため、矢巾町事務事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事務事業評価導入のための調査及び分析に関すること。
(2) 事務事業評価の提案に関すること。
(3) 事務事業評価の実施に関すること。
(4) その他事務事業評価に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は企画財政課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(幹事会)
第6 第2各号の事項について、調査及び研究をするため委員会に幹事会を置き、委員会を補佐する。
2 幹事会は、別表に掲げる所属の係長職の職員の中から委員長が命じた職員を持って充てる。
3 幹事長は総務課長を、副幹事長は総務課長補佐をもって充てる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 幹事長は、事務事業評価に関する調査等の結果を委員会に報告しなければならない。
6 幹事会は、必要に応じ、幹事長が招集する。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第20号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項、同第3項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項、同第3項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成27年4月1日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示16・令2告示55・令5告示52・令6告示39・一部改正)
所属 | 委員 |
総務課 | 課長 |
未来戦略課 | 課長 |
企画財政課 | 課長 |
税務課 | 課長 |
町民環境課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
健康長寿課 | 課長 |
こども家庭課 | 課長 |
産業観光課 | 課長 |
道路住宅課 | 課長 |
上下水道課 | 課長 |
出納室 | 室長 |
議会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局学校教育課 | 課長 |
教育委員会事務局文化スポーツ課 | 課長 |