○矢巾町不当要求行為等対策要綱

平成15年2月21日

告示第9号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(令4告示4・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(2) 町長、副町長、教育長及び臨時的に任用されている者

(3) 矢巾町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年矢巾町条例第5号)第2条の規定により休職中の者

(令4告示4・一部改正)

(不当要求行為等)

第3条 この告示において不当要求行為等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 暴力行為を用いて不当な要求をする者

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為を行う者

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為を行う者

(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為を行う者

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為を行う者

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為を行う者

(令4告示4・一部改正)

(対策委員会)

第4条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるために、矢巾町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関を招集することができる。

8 対策委員会の庶務は、総務課において行う。

(令4告示4・一部改正)

(所掌事項)

第5条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当な要求に対する職員の責務)

第6条 職員は一切の不当要求行為等に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 課長等は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示4・一部改正)

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この告示による改正後の第2条第2号及び第4条の規定は適用せず、この告示による改正前の第2条第2号及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第2条第2号及び第4条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(令和4年1月14日告示第4号)

この告示は、令和4年1月14日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示48・一部改正)

画像

矢巾町不当要求行為等対策要綱

平成15年2月21日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)