○矢巾町消防団員の立入証に関する規則
平成15年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条の2の規定により消防団員が立入検査を行う場合、関係のある者の請求があるときに提示すべき証票(以下「立入証」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(立入証の様式)
第2条 立入証(様式第1号)は、町長が消防団員に交付する。
(立入証の提示)
第3条 消防団員が法第4条の2の規定に基づき消防対象物に立入及び検査又は質問する場合は、関係のある者の請求があるときは、立入証を提示しなければならない。
(立入証の使用制限)
第4条 消防団員は、立入証を職務以外の目的に使用してはならない。
(立入証の貸与等の禁止)
第5条 立入証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
(立入証の紛失又はき損等の届出)
第6条 消防団員が立入証を紛失又はき損した場合、若しくは記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(立入証の返納)
第7条 消防団員が次の各号の一に該当するときは、速やかに立入証を町長に返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)