○矢巾町学校給食共同調理場設置条例

平成15年6月24日

条例第12号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、矢巾町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢巾町学校給食共同調理場

矢巾町大字室岡第9地割156番地6

(職員)

第3条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

矢巾町学校給食共同調理場設置条例

平成15年6月24日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月24日 条例第12号