○矢巾町寡婦医療費給付要綱
平成15年6月24日
告示第57号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
矢巾町寡婦医療費給付要綱(平成11年矢巾町告示第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、寡婦に対して医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、心身の健康を保持するとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この告示において「被保険者等」とは、医療保険各法の規定により被保険者、組合員、加入者及び被扶養者をいう。
3 この告示において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第1項に規定する総所得金額をいう。
4 この告示において「医療費」とは、医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。
5 この告示において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。
(受給者)
第3 医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、町内に住所を有する被保険者等である者のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する配偶者のない女子で高齢者の医療に関する法律第52条に該当する者以外の者とする。
2 受給者には、国民健康保険法第116条及び第116条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(給付の額)
第4 この要綱により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法律等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者及び扶養義務者等が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当する場合の給付の額は、受給者負担額に相当する額とする。
3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額、生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(給付の制限)
第5 寡婦医療費給付申請をした受給者で前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。)が別表で定める額を超える者は、これを給付の対象から除く。
(受給者証の交付申請)
(受給者証の交付等)
第7 町長は、第6の規定により受給者証交付(更新)申請書の提出があった場合において、この告示による医療費の給付の適否について審査を行わなければならない。
3 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新する。受給者証の更新は、受給者証交付(更新)申請書により毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
4 受給者は、受給者が第3に該当しなくなったとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは受給者証を速やかに返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第8 受給者は、第7の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による受給者証の再交付の申請は、寡婦医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。
(給付の始期)
第9 この告示による医療費の給付は、第7の規定による受給者証の交付を受けた日の属する月の初日以降の療養について行うものとする。
(給付の終期)
第10 受給資格を失った場合における医療費の給付は、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給者証の提示)
第11 受給者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上で、受給者証を提示しなければならない。
(医療費の給付申請)
第12 受給者は、この告示による医療の給付を受けようとする場合には、寡婦医療費給付申請書(様式第6号)を医療機関に提出し、医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に対し申請をしなければならない。
(給付の決定等)
第13 町長は、第12による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費の給付を決定するものとする。
(届出の義務)
第14 受給者は、受給者証に記載されている事項その他の事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
2 前項による事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、組合員名又は加入者名
(4) 保険者名、組合名又は事業団名
(5) 保険証の記号・番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(9) 受給者及び扶養義務者等の市町村民税の課税の有無
(損害賠償金との調整)
第15 町長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって受給者が、受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、損害賠償の額の範囲内において医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第16 町長は、詐欺その他不正の行為により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から給付した医療費の額に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項による医療費の返還通知は、寡婦医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。
(関係諸帳簿)
第17 この事務を適正に行うため次に掲げる諸帳簿を備えるものとする。
(1) 寡婦医療費受給者証交付台帳
(3) 寡婦医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第14号)
(4) 前3号に定めるもののほか、必要な補助帳票
附則
この告示は、平成15年8月1日から施行する。ただし、改正後の矢巾町寡婦医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月19日告示第71号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月7日告示第68号)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の矢巾町寡婦医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日告示第93号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第90号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の寡婦医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月10日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の要綱第4第1項に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受領について適用する。
附則(平成25年3月26日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町寡婦医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 改正前の告示に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年10月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町寡婦医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日告示第134号)
この告示は、平成29年12月25日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第29号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第155号)
(施行期日)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5関係)
第5の規定による所得 | |
受給者の所得 | 150万円 |
同一生計を営む世帯全員の所得 | 300万円 |
(平29告示134・令3告示155・一部改正)
(平29告示134・追加)
(令3告示29・令3告示155・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(令3告示155・一部改正)
(令3告示155・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平29告示134・令3告示155・一部改正)
(令3告示155・一部改正)
(令3告示155・一部改正)