○矢巾町法定外道路条例
平成15年6月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、法定外道路の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外道路の機能の維持及び利用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外道路」とは、町が所有する道路(トンネル、橋等当該道路と一体をなす施設又は工作物及び当該道路の附属物を含む。)で公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及びその他の法令の管理に関し特別の定めがあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外道路に土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外道路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外道路を継続して占用すること。
(2) 法定外道路において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外道路において掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をすること。
2 町長は、法定外道路の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第5条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割の場合にあっては、当該許可に係る権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(2) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の許可を受けた者
(原状回復)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、法定外道路を原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、法定外道路を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(占用料)
第9条 第4条第1項第1号の占用に係る許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、矢巾町道路占用料に関する条例(昭和58年矢巾町条例第2号)を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、占用の目的となる施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)が次に掲げるものであるときは、占用料を徴収しない。
(1) 宅地に出入りするための通路
(2) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路
(3) 上水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び水路に排水するための排水管
4 占用料は、納入通知書により徴収する。この場合において、占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。
(占用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料の不還付)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用することができなかったときその他特別の理由があると町長が認めたときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定に基づく法定外道路の譲与の日前に道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年岩手県条例第39号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成21年3月2日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。