○異常気象による災害の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成15年10月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、平成15年の異常気象による災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の町民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。

(町民税の減免)

第2条 災害により農作物に被害を受けた町民税の納税義務者で、次の各号に該当する納税義務者に対して、平成15年度分の町民税のうち平成15年10月以後の納期に係る税額について軽減し、又は免除する。

(1) 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であること。

(2) 平成14年中における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が、1,000万円以下であること(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)

2 前項の規定による軽減又は免除の額は、同項に定める者の農業所得に係る町民税の所得割の額(平成15年度分の町民税の所得割の額を平成14年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額のうち、平成15年10月以後の納期(特別徴収される町民税については、平成15年12月以後において徴収する税額とする。)に係るものとする。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 災害により農作物に被害を受けた国民健康保険税の納税義務者で、前条第1項各号の規定に該当する納税義務者については、平成15年度分の国民健康保険税のうち平成15年10月以後の納期に係る税額について軽減し、又は免除する。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第2項中「町民税の所得割」とあるのは、「国民健康保険税の所得割」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定による減免を受けようとする者は、町長の定める期日までに、減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る減免の決定を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

異常気象による災害の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成15年10月24日 条例第19号

(平成15年10月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年10月24日 条例第19号