○矢巾町男女共同参画推進本部設置要綱
平成16年3月23日
告示第18号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 本町における男女共同参画に関する施策について、総合的かつ効果的に推進するため、矢巾町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画の総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画に関する施策に必要な事項を協議、調整すること。
(組織)
第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職員、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4 本部長は本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5 本部の会議は、本部長が招集する。
(幹事会)
第6 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、第2各号の事項について調査検討を行い、本部に提案する。
3 幹事会は、別表に掲げる所属の係長職の職員の中から本部長が命じた職員をもって充てる。
4 幹事長は、教育委員会事務局文化スポーツ課長をもって充てる。
5 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する者がその職務を代理する。
6 幹事会は、必要に応じ、幹事長が招集する。
(庶務)
第7 本部の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項、同第3項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項、同第3項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成27年4月1日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第97号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日告示第73号)
この告示は、令和5年5月23日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示17・平30告示97・令2告示56・令5告示52・令6告示39・一部改正)
総務課長
未来戦略課長
企画財政課長
税務課長
町民環境課長
福祉課長
健康長寿課長
こども家庭課長
産業観光課長
道路住宅課長
上下水道課長
出納室長
議会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
教育委員会事務局教育次長
教育委員会事務局学校教育課長
教育委員会事務局文化スポーツ課長
教育委員会学校給食共同調理場所長