○矢巾町男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成16年3月23日
告示第19号
(設置)
第1 本町における男女共同参画推進に関する総合的な施策の樹立とその推進に資するため、矢巾町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画に関する施策の樹立とその推進に関すること。
(2) 男女共同参画推進に関する調査研究に関すること。
(3) その他男女共同参画に関する施策に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3 懇話会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 町内の企業及び事業所の代表者
(4) 男女共同参画サポーター
(5) 一般公募による者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、懇話会を総理し、会議の議長となり懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6 懇話会は、会長が招集する。
(謝礼)
第7 懇話会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8 懇話会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。