○矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の資格を有していることを証する書類
(2) 管理を希望する公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長が別に定める書類
(事業報告書)
第3条 条例第10条の規則で定める事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況、利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長が別に定める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)