○矢巾町生涯学習推進本部設置要綱
平成16年3月23日
告示第17号
注 平成28年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 本町における生涯学習施策を総合的に推進するため、矢巾町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習に関する総合的な施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習関連事業の連絡調整に関すること。
(3) その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる各課長等、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(庶務)
第6 本部の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項、同第3項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項、同第3項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成28年4月1日告示第117号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示117・全改、令2告示73・令5告示52・令6告示39・一部改正)
所属 | 本部員 |
総務課 | 課長 |
未来戦略課 | 課長 |
企画財政課 | 課長 |
税務課 | 課長 |
町民環境課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
健康長寿課 | 課長 |
こども家庭課 | 課長 |
産業観光課 | 課長 |
道路住宅課 | 課長 |
上下水道課 | 課長 |
議会事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 教育次長 |
教育委員会事務局学校教育課 | 課長 |
教育委員会事務局文化スポーツ課 | 課長 |
煙山保育園 | 園長 |