○矢巾町生涯学習推進本部設置要綱

平成16年3月23日

告示第17号

注 平成28年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1 本町における生涯学習施策を総合的に推進するため、矢巾町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する総合的な施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習関連事業の連絡調整に関すること。

(3) その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる各課長等、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第6 本部の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項、同第3項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項、同第3項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成28年4月1日告示第117号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

(平28告示117・全改、令2告示73・令5告示52・令6告示39・一部改正)

所属

本部員

総務課

課長

未来戦略課

課長

企画財政課

課長

税務課

課長

町民環境課

課長

福祉課

課長

健康長寿課

課長

こども家庭課

課長

産業観光課

課長

道路住宅課

課長

上下水道課

課長

議会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

教育委員会事務局

教育次長

教育委員会事務局学校教育課

課長

教育委員会事務局文化スポーツ課

課長

煙山保育園

園長

矢巾町生涯学習推進本部設置要綱

平成16年3月23日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月23日 告示第17号
平成17年3月1日 告示第21号
平成19年3月28日 告示第38号
平成28年4月1日 告示第117号
令和2年3月31日 告示第73号
令和4年3月31日 告示第48号
令和5年4月1日 告示第52号
令和6年4月1日 告示第39号