○矢巾町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要領
平成16年3月23日
告示第31号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業費補助金交付要綱(平成16年3月23日障第1221号岩手県保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)の規定により、矢巾町が在宅の重度障害者と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅重度障害者家族介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)を支給する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害程度の認定)
第2 この告示において「重度障害者」とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号の規定に該当する者を除く。)であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けている者及び当該手当の支給を受けている者と同程度の障害の状態にあると町長が認める者とする。
2 前項の規定により、町長が重度障害者の障害程度を認定する場合は、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料により、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知別紙)に基づき行うものとする。
(支給の要件)
第3 町長は、次の各号のいずれかに掲げる介護者に対し、慰労手当を支給するものとする。
(1) 町内に住所を有しており、かつ、重度障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定するものに入所している者及び病院又は診療所の入院期間が継続して3月を超える者を除く。)と同居して常時その介護に従事する者
(2) 町内に住所を有しており、かつ、重度障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者支援施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所している者、病院又は診療所の入院期間が継続して3月を超える者及び次項の特定の福祉サービスを利用した者を除く。)と同居して常時その介護に従事する者
(3) 昭和61年3月31日において、町内に住所を有し、かつ、常時介護を要する身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の級別が1級若しくは2級の者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法別表に定める1級の障害の程度と同程度の障害の状態にある者と同居して常時その介護に従事する者(昭和61年3月31日以前において町長に対し当該受給資格の認定申請をしていた者で、同日までに当該認定を受けている者又は同日後に当該認定を受けた者に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、慰労手当は、受給資格者の介護を受ける重度障害者が支給対象月の前年同月1日から支給対象月の前月末日までの期間において、次に掲げる福祉サービスを利用した場合は、支給しない。
(1) 平成18年3月31日以前における改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)の規定による居宅介護、デイサービス又は短期入所(「身体障害者ディサービス事業と知的障害者ディサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱」(平成15年10月29日障発第1029001号・老発第1029001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・老健局長通知)に基づく利用を含む。ただし、短期入所にあっては、入所延べ日数が年間7日以内の利用である場合を除く。)
(2) 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設又は法附則に規定する旧法指定施設への通所(「身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授産施設の相互利用制度実施要綱」(平成15年6月4日障発第0604003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく利用を含む。)
(3) 「訪問入浴サービス実施要綱」(平成15年11月25日障発第1125001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく訪問入浴サービス事業
(4) 法第5条に規定する障害福祉サービス
(5) 「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づく、市町村地域生活支援事業相談支援事業、日常生活用具給付等事業及びその他の事業(社会参加事業にかかる自動車運転免許取得・改造助成事業を除く。)を除く事業の利用者
(慰労手当の額)
第4 慰労手当は、月を単位に支給するものとし、その額は、重度障害者1人につき8,000円とする。
(受給資格者の認定)
第5 慰労手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、慰労手当の支給を受けようとするときは、慰労手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。
(1) 受給資格者の戸籍謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 民生児童委員の意見書(様式第2号)
(3) 重度障害者に係る次に掲げる書類
ア その者が特別障害者手当の支給を受けているときは、特別障害者手当認定通知書の写し
イ その者が特別障害者手当の支給を受けていないときは、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料
(4) 慰労手当世帯現況届(様式第3号)
(5) 受給資格者及び受給資格者と同一の世帯に属する当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年(1月から5月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得税額を証明する書類
2 町長は、前項により認定の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、その結果について次の各号により通知しなければならない。
(2) 前項の場合において、第7第1項の規定に該当するときは、慰労手当支給停止通知書(様式第6号)を当該受給資格者に交付する。
(3) 受給資格がないと認めたときは、慰労手当認定申請却下通知書(様式第7号)を認定申請者に交付する。
(支給期間及び支給期月等)
第6 慰労手当の支給は、受給資格者が第5の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 慰労手当は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった慰労手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の慰労手当は、その支給期月でない場合であっても支給するものとする。
3 慰労手当の支給方法は、口座振込払とする。
(支給の制限)
第7 慰労手当は、受給資格者又は受給資格者と同一の世帯に属する当該受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されているときは、当該年の7月から翌年の6月までは支給しないものとする。ただし、第3第1項第2号の支給要件に該当する受給資格者の介護を受ける重度障害者が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の規定による障害基礎年金の支給を受けないときは、当該受給資格者に係る慰労手当については、支給の制限を行わないものとする。
2 慰労手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第9第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による担当職員の質問に応じなかったとき。
(2) 重度障害者が、正当な理由がなくて、第9第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による担当職員の指示による医師若しくは歯科医師の診断を拒んだとき。
(3) 受給資格者が、当該重度障害者の介護を著しく怠っているとき。
3 慰労手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が正当な理由がなくて、第8第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、慰労手当の支給を一時差しとめることができる。
(届出)
第8 受給者は、町長に対し、次の各号による届出を遅滞なく行わなければならない。
(1) 毎年度6月1日から6月30日の間に、慰労手当世帯現況届に第5第1項第5号に掲げる書類を添えて提出すること。
(2) 受給者の氏名を変更したときは、慰労手当氏名変更届(様式第8号)に戸籍の抄本を添えて提出すること。
(3) 受給者の住所を変更したとき(町内に限る。)は、慰労手当住所変更届(様式第8号)に受給者の属する世帯全員の住民票の写しを添えて提出すること。
(4) 受給資格者証を亡失又は破損したときは、慰労手当受給資格者再交付申請書(様式第9号)を提出すること。
(5) 第3に規定する支給要件に該当しなくなったときは、慰労手当資格喪失届(様式第10号)に受給資格者証を添えて提出すること。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、慰労手当死亡届(様式第11号)にその死亡を証する書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
3 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、慰労手当資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
(調査)
第9 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は担当職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、重度障害者に対して、医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は担当職員の指示によりこれらの者の障害の状態を医師若しくは歯科医師に診断させることができる。
(未支給の慰労手当)
第10 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき慰労手当がまだ支給されていなかったときは、その者が介護していた重度障害者にその未支給の慰労手当を支給することができる。
2 前項に規定する未支給の慰労手当の支給を受けようとする者は、未支給慰労手当請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の管理義務)
第11 受給資格者は、交付された受給資格者証を適正に管理するものとし、他人に譲り渡し又は担保に供してはならない。
(不正利得の徴収)
第12 町長は、偽りその他の不正の行為により慰労手当の支給を受けた者があるときは、受給額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(添付書類の省略)
第13 町長は、この告示の規定により申請書又は届出に添えて提出書類等により証明すべき事実を公簿又は既提出書類等によって確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(関係帳簿等の整備等)
第14 町長は、次の各号により帳簿等を整備するものとする。
(1) 慰労手当関係書類受付処理簿(様式第14号)は、慰労手当に関する申請書及び届出書等の書類別の受付順に整理するものとする。
(2) 慰労手当受給者台帳(様式第15号)は、受給資格の認定順に整理番号を附すとともに、所要事項を逐次記入し整理するものとする。
(3) 支給停止簿は、支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し整理するものとする。
(4) 支給廃止簿は、受給資格を失った者に係る受給者台帳を編入し整理するものとする。
(5) 慰労手当支給明細書(様式第16号)は、受給者台帳に基づき支給期月別に作成し、所要事項を逐次記入し整備するものとする。
2 前2項に規定する帳簿等及びこの告示に規定するその他の書類は、それぞれ完結日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 認定申請書及びその決定に係る書類 5年
(2) 受給者台帳 5年
(3) 受付処理簿 2年
(4) 慰労手当世帯現況届 2年
(5) その他のもの 1年
附則
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日において「矢巾町在宅重度障害者介護手当支給事業実施要領」(昭和63年矢巾町告示第3号)の規定により在宅重度障害者介護手当の受給資格者と認定されていた者であって、第3第2項に該当しない者については、第5第1項の認定において添付書類の提出を省略することができることとするほか、第6第1項の規定に関わらず平成16年4月から支給開始することができるものとする。
3 矢巾町在宅重度障害者介護手当支給事業実施要領(昭和63年矢巾町告示第3号)は、廃止する。
附則(平成19年4月1日告示第91号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第103号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第64号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)
(平27告示103・令3告示143・一部改正)