○矢巾勤労者共同福祉センター設置条例
平成16年3月3日
条例第2号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町民並びに勤労者の生活向上を総合的に推進するため、矢巾勤労者共同福祉センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢巾勤労者共同福祉センター | 矢巾町流通センター南1丁目2番7号 |
(職員)
第3条 施設に所長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。))は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の条件に違反したとき。
(4) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(目的外使用禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(行為の禁止)
第9条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為等をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、許可の際に徴収する。
(利用料金)
第11条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、第6条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(平27条例32・一部改正)
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の業務)
第15条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日
(経過措置)
8 第9条の規定による改正後の矢巾勤労者共同福祉センター設置条例第12条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾勤労者共同福祉センター設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平25条例32・全改、令元条例14・一部改正)
矢巾勤労者共同福祉センター使用料
使用時間 室名 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 備考 | ||
1階 | 会議室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | |
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
多目的室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | ||
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
学習室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | ||
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
保健室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | ||
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
2階 | 中会議室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | |
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
研修室 | 平常時 | 2,100円 | 2,620円 | 2,410円 | ||
冷暖房時 | 2,730円 | 3,360円 | 3,150円 | |||
教養娯楽室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | 和室30畳 | |
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
平常時 | 2,100円 | 2,620円 | 2,410円 | 和室60畳 | ||
冷暖房時 | 2,730円 | 3,360円 | 3,150円 | |||
料理実習室 | 平常時 | 2,100円 | 2,620円 | 2,410円 | ||
冷暖房時 | 2,730円 | 3,360円 | 3,150円 | |||
音楽室 | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | ||
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 | |||
アトリエ | 平常時 | 1,050円 | 1,580円 | 1,370円 | ||
冷暖房時 | 1,370円 | 2,000円 | 1,790円 |
備考
1 営利又は宣伝を目的とした催物等に使用のときは、表にある額の3倍の料金とする。
2 1・2階のロビーを貸し切って使用する場合の使用料は、会議室と同額とする。
3 使用時間を超過する場合は、1時間当たり530円とする。ただし、冷暖房時は、630円とする。
4 個人で使用する場合は、1人1時間につき210円とする。