○矢巾勤労者共同福祉センター設置条例

平成16年3月3日

条例第2号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町民並びに勤労者の生活向上を総合的に推進するため、矢巾勤労者共同福祉センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢巾勤労者共同福祉センター

矢巾町流通センター南1丁目2番7号

(職員)

第3条 施設に所長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。以下第7条まで並びに第13条及び第14条において同じ。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。))は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は変更若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(目的外使用禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(行為の禁止)

第9条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為等をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第11条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第6条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)を全部又は一部を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の業務)

第15条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは使用の停止を命ずること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、町長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

8 第9条の規定による改正後の矢巾勤労者共同福祉センター設置条例第12条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾勤労者共同福祉センター設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平25条例32・全改、令元条例14・一部改正)

矢巾勤労者共同福祉センター使用料

使用時間

室名

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時まで

備考

1階

会議室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

多目的室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

学習室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

保健室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

2階

中会議室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

研修室

平常時

2,100円

2,620円

2,410円


冷暖房時

2,730円

3,360円

3,150円

教養娯楽室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円

和室30畳

冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

平常時

2,100円

2,620円

2,410円

和室60畳

冷暖房時

2,730円

3,360円

3,150円

料理実習室

平常時

2,100円

2,620円

2,410円


冷暖房時

2,730円

3,360円

3,150円

音楽室

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

アトリエ

平常時

1,050円

1,580円

1,370円


冷暖房時

1,370円

2,000円

1,790円

備考

1 営利又は宣伝を目的とした催物等に使用のときは、表にある額の3倍の料金とする。

2 1・2階のロビーを貸し切って使用する場合の使用料は、会議室と同額とする。

3 使用時間を超過する場合は、1時間当たり530円とする。ただし、冷暖房時は、630円とする。

4 個人で使用する場合は、1人1時間につき210円とする。

矢巾勤労者共同福祉センター設置条例

平成16年3月3日 条例第2号

(令和元年6月7日施行)