○矢巾町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成16年6月21日

告示第50号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)で定められた在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持とその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅酸素療法を行っている者のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級、2級又は3級のもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する1級又は2級の障害等級に該当するもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(助成額)

第3 この事業による酸素濃縮器の使用に係る助成の額(以下「助成金」という。)は、別表のとおりとする。

(申請及び認定等)

第4 助成を受けようとする者は、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定申請書(様式第1号)に在宅酸素療法指示書(写)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに助成の要否を決定し、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定書(様式第2号)又は在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成不認定通知書(様式第3号)により申請を行った者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第5 第4の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定変更届(様式第4号)により、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 町内において住所を変更したとき。

(3) 1日当たりの酸素吸入時間に変更があったとき。

(4) 助成金振込指定口座に変更があったとき。

(助成資格の喪失)

第6 認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成資格喪失届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 疾患が治癒し酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき。

(3) 町外に住所を変更したとき。

(4) 第2の各号のいずれかに該当したとき。

(助成金の支給)

第7 助成金の請求及び申請は、次のとおりとする。

2 認定者は、認定を受けた年の翌年の1月1日から2月末日までの間に前年分の助成金の請求を行うことができる。

3 第6の規定に掲げる事由に該当し助成資格を喪失したときは、助成資格を喪失した月までの当該年分の助成金の請求を行うことができる。

4 助成金の支給を受けようとする者は、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)に在宅酸素療法指示書(写)を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。

6 助成対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、新たに認定者となった者に係る助成対象期間の始期については、申請を受理した日の属する月の翌月からとする。

7 助成金については、別表在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成額表中の該当する1日当たりの吸入時間の区分ごとに定める1月当たり酸素濃縮器使用助成単価に、支給対象月数を乗じた金額を支給する。ただし、入院等により在宅での酸素濃縮器の使用を休止した期間がある場合の支給対象月数については、当該使用休止期間の日数の合計を30で除した数(小数点以下切捨て)を助成対象月数から減じて算出するものとする。

(不正利得の返還)

第8 助成金の支給を受けた者が、偽りその他の不正な行為により支給を受けたときは、町が負担した助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第92号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3関係)

矢巾町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成表

1日当たりの吸入時間

1月当たりの酸素濃縮器助成単価

12時間まで

800円

12時間を超え24時間まで

1,900円

(令3告示143・一部改正)

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矢巾町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成16年6月21日 告示第50号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年6月21日 告示第50号
平成19年4月1日 告示第92号
令和3年10月1日 告示第143号