○矢巾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(平28条例9・令元条例42・令4条例23・一部改正)

(町長の把握の時期)

第4条 町長は、毎年7月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(町長の把握事項)

第5条 前条の規定により町長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(平28条例8・一部改正)

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、矢巾町広報に掲載する方法その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の矢巾町固定資産評価審査委員会条例の規定、第2条の規定による改正前の矢巾町税条例の規定、第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の矢巾町行政手続条例の規定、第5条の規定による改正前の矢巾町行政情報公開条例の規定、第7条の規定による改正前の矢巾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定及び第8条の規定による改正前の矢巾町個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年2月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第8号
平成28年2月24日 条例第9号
令和元年12月5日 条例第42号
令和4年12月6日 条例第23号