○矢巾町企業立地促進補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第20号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
矢巾町企業立地促進事業補助金交付要綱(平成16年矢巾町告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、町長が認定した企業(以下「認定企業」という。)が町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設する場合に要する経費等に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象区域 町内の次に掲げる区域をいう。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
ウ 県、町又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
エ その他町長が特に必要と認める区域
(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)大分類Eに分類される事業をいう。
(3) ソフトウェア業 日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。
(4) 新設 町内に工場等を有しない者が、町内に新たに工場等を設置することをいう。
(5) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産に限る。
(6) 新規雇用者 新たに常用雇用者として採用された県内居住者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者
(7) 立地支援企業 新設する工場等で操業する企業(以下「操業企業」という。)の工場等の用に供する目的で、操業企業に有償又は無償による貸付けをするために新たに固定資産を取得する企業をいう。ただし、操業企業に10分の2以上の出資を行っていない企業にあっては、新たに土地又は家屋を取得した場合に限る。
(認定申請)
第3 補助金の交付を受けようとする企業は、工場等の新設に着手する日の30日前までに、認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(企業の認定)
第4 町長は、次のいずれにも該当する企業を認定企業に認定するものとする。
(1) 対象区域に新設する製造業又はソフトウェア業であること。
(2) 固定資産投資額が1億円以上であること。
(3) 新規雇用者の数が、製造業にあっては10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること。
(4) 新設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
2 立地支援企業の認定にあっては、操業企業が前項各号に該当する場合とする。ただし、立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する工場等については、前項第2号の固定資産投資額は、操業企業及び立地支援企業の固定資産投資額を合算するものとする。
3 町長は、第3の申請があったときは、内容を審査し、企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成14年企第24号岩手県商工労働観光部長通知)第4第3項に基づき知事と協議のうえ、適当と認めるときは認定の決定を行い、認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第5 認定企業は、認定に係る工場等(以下「認定工場」という。)の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、認定工場変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(補助金の種類及び額)
第6 町長は、第4第3項の認定を受けた者に対し、次の各号に掲げる補助金を交付する。
(1) 固定資産投資額補助金 認定企業が工場等を新設した場合に要する固定資産投資額の10分の1に相当する額以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、3億円を限度とする。
(2) 上水道使用料補助金 認定企業が町の上水道を年間3万6千立方メートル以上使用した場合、1立方メートル当たり50円を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、補助期間は、操業を開始した日の翌年度(4月から翌年3月までの1年間に支払った水道使用料)から3年間とする。ただし、地下水が使用できない特別な事情がある場合に限る。
(操業の開始の届出)
第7 認定企業は、認定工場の操業を開始したとき(以下「操業」という。)は、当該操業の開始日から10日以内に、操業開始届(様式第4号)により町長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第8 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定企業に係る事業を承継した者は、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添えて、承継届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(交付申請)
(1) 固定資産投資額補助金 操業開始の日から1年以内
(2) 上水道使用料補助金 補助年度の3月25日
(指示事項の遵守)
第10 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合又は知事が予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、工場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることを指示した場合には、これに従わなければならない。
(補助金の交付)
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに認定企業に補助金を交付する。
(認定の取消)
第12 町長は、認定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4の規定による認定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由がなく、操業開始後5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
(3) 第4に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) この告示に違反する行為があったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(財産処分の制限)
第13 認定企業は、補助金の交付の対象となった固定資産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第13号)を交付するものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日告示第83号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
(企業の認定、補助対象経費及び補助額の特例)
2 要綱第4の規定に基づき、平成22年6月1日から平成26年3月31日までの間に企業の認定を受けようとする場合においては、第4第2号の規定に関わらず、同号中「1億円以上」とあるのは「5千万円以上」と、第3号中「製造業にあっては10人以上であり、かつ、最終計画が20人以上、製造業以外にあっては5人以上」とあるのは「5人以上」と読み替えるものとする。
3 要綱第6の規定に基づく補助金の種類及び額について、平成22年6月1日から平成26年3月31日までの間に企業の認定を受けたものは、第6第1号に関わらず、別表のとおりとする。
附則別表
固定資産投資額 | 常用雇用者 | |||||
5人以上10人未満(製造業以外の業種を除く。) | 10人以上25人未満(製造業以外の業種にあっては5人以上25人未満) | 25人以上 | ||||
補助対象経費上限割合 | 補助限度額 | 補助対象経費上限割合 | 補助限度額 | 補助対象経費上限割合 | 補助限度額 | |
5千万円以上、1億円未満 | 10分の1 | 1億円 | 10分の1 | 1億円 | 10分の1 | 1億円 |
1億円以上 | 3億円 | 10分の2 | 3億円 |
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第93号)
この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(令3告示143・令6告示93・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)