○矢巾町特別支援教育就学奨励要綱
平成17年4月1日
教委告示第3号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、特別支援学級又は特別の教育課程において教育を受ける学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対して行う就学の奨励(以下「特別支援教育就学奨励」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 特別支援教育就学奨励を受けることができる者は、矢巾町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級において教育を受ける児童生徒の保護者(矢巾町児童生徒就学援助要綱(平成17年教育委員会告示第2号)第3第1項に規定する就学援助費の支給を受けている保護者を除く。)
(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程を受ける児童生徒の保護者
(特別支援教育就学奨励の方法及び範囲)
(特別支援教育就学奨励費の費目及び額)
第4 特別支援教育就学奨励費の額は、予算の範囲内で教育長が定める。
(受給の申請)
第5 児童生徒の保護者は、特別支援教育就学奨励費を受給しようとするときは、毎年度、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書を当該児童生徒の在籍する学校の長(以下「校長」という。)を経由し、教育長に提出するものとする。
(支給の承認等)
第6 教育長は、第5の申請があったときは、その内容を審査し、結果について校長及び申請者に通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7 特別支援教育就学奨励費の支給を受けた児童生徒の保護者は、当該特別支援教育就学奨励費を支給する目的以外に使用してはならない。
(補則)
第8 その他必要事項については、矢巾町児童生徒特別支援教育就学奨励費の支給に係る事務処理要領で定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日教委告示第2号)
この告示は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
(令3教委告示3・一部改正)
特別支援教育就学奨励の費目 | 費用 |
学用品等費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費及び小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 |
校外活動等参加費 | 児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
体育実技用具費 | 小学校又は中学校の体育の授業に必要な体育実技用具の購入費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) |
学校給食費 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
別表第2(第3関係)
(令3教委告示3・令6教委告示1・一部改正)
対象者 | 特別支援教育就学奨励の範囲 |
第2第1号に該当する保護者のうち、文部科学省が定める特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領により算定した児童生徒と生計を一にする世帯全員の支給対象年度の前年分(申請をする日の属する月が1月から5月までの間にあっては、前々年分)の収入額を需要額で除して得た数が2.5未満であるもの | 学用品等費、校外活動等参加費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、オンライン学習通信費及び学校給食費 |