○矢巾町公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年9月29日
告示第83号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 矢巾町の公の施設の管理運営を行う指定管理者の選定を、公正かつ適正に審議するため、矢巾町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会は、指定管理者の選定に関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) 申請書類等の審査、評価に関する事項
(2) 候補者の選定に関する事項
(3) その他指定管理者の選定に関し必要と認められる事項
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員、政策推進監及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
4 議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第6 この告示は、教育委員会が所管する公の施設にも適用する。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項、同第3項及び別表の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項、同第3項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成28年3月25日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第98号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示19・平30告示98・令2告示20・令5告示52・令6告示39・一部改正)
総務課長
未来戦略課長
企画財政課長
税務課長
町民環境課長
福祉課長
健康長寿課長
こども家庭課長
産業観光課長
道路住宅課長
上下水道課長
議会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
教育委員会事務局教育次長
教育委員会事務局学校教育課長
教育委員会事務局文化スポーツ課長
教育委員会学校給食共同調理場所長