○矢巾町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月16日

規則第22号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用品機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、印刷機の賃貸借契約及び保守契約

(2) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、車両の賃貸借契約及び事業用備品類の賃貸借契約

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第3号に規定する契約は、清掃業務委託契約、設備保守点検業務委託契約その他の複数年にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約とする。

(令3規則5・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月16日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月16日 規則第22号
令和3年3月1日 規則第5号