○矢巾町地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業運営協議会設置要綱
平成17年12月16日
告示第103号
(設置)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び同法第78条の2の規定による地域密着型サービス事業及び同法第115条の12の規定による地域密着型介護予防サービス事業(以下「サービス」という。)を円滑に実施するため、矢巾町地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) センターの公平・中立な運営の確保に関すること。
(2) センターの運営評価に関すること。
(3) サービスの指定及び基準に関すること。
(4) サービスの質及び運営評価に関すること。
(組織)
第3 協議会は、委員12人をもって組織し、委員は、別表に掲げる関係団体等の代表者より町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、欠員の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(手当)
第6 協議会の委員手当は、予算で定める額とする。
(庶務)
第7 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日告示第65号)
この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
区分 | 人数 | |
介護保険被保険者 | 第1号被保険者 | 1 |
第2号被保険者 | 1 | |
介護サービス利用者 | 2 | |
介護保険サービス事業者 | 2 | |
保健・医療・福祉関係者 | 3 | |
知識経験者 | 3 |