○矢巾町地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業運営協議会設置要綱

平成17年12月16日

告示第103号

(設置)

第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び同法第78条の2の規定による地域密着型サービス事業及び同法第115条の12の規定による地域密着型介護予防サービス事業(以下「サービス」という。)を円滑に実施するため、矢巾町地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) センターの公平・中立な運営の確保に関すること。

(2) センターの運営評価に関すること。

(3) サービスの指定及び基準に関すること。

(4) サービスの質及び運営評価に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員12人をもって組織し、委員は、別表に掲げる関係団体等の代表者より町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、欠員の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(手当)

第6 協議会の委員手当は、予算で定める額とする。

(庶務)

第7 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年8月17日告示第65号)

この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

区分

人数

介護保険被保険者

第1号被保険者

1

第2号被保険者

1

介護サービス利用者

2

介護保険サービス事業者

2

保健・医療・福祉関係者

3

知識経験者

3

矢巾町地域包括支援センター及び地域密着型サービス事業運営協議会設置要綱

平成17年12月16日 告示第103号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月16日 告示第103号
平成21年8月17日 告示第65号
平成28年3月25日 告示第33号