○矢巾町町民栄誉賞表彰規程
平成18年2月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の芸術、文化、スポーツその他の分野において輝かしい業績を上げ、かつ、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えたと認められる功績の顕著なものに対し、矢巾町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 町民栄誉賞は、前条の定めるところにより、町民又は本町に特別縁故の深い個人若しくは団体に対して町長が授与する。
(表彰の方法)
第3条 町民栄誉賞の表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の表彰には、記念品を付与することができる。
3 この訓令の規定により表彰を受けるべき者が表彰の日前に死亡したときは、表彰は、その者の遺族に対して行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 町民栄誉賞の表彰は、随時行うものとする。
(公表)
第5条 町民栄誉賞を授与された者の氏名又は団体名及び功績その他必要な事項を、町広報に掲載して公表するとともに、矢巾町町民栄誉賞表彰者名簿(別記様式)に登載して永く保存する。
(称号の取消し)
第6条 町民栄誉賞を授与された者が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。